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Trademark Appeal Case

称呼の音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8387(T2003−8387/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ORGON」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月20日に登録出願、その後、同14年8月29日付け手続補正書により、指定商品を「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用された登録第390236号商標は、「ORGAN」の欧文字を横書きしてなり、第55類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和24年9月16日登録出願、同25年8月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第2類、第4類、第16類、第22類、第28類及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月20日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第464733号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第70類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年10月24日登録出願、同30年4月21日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、「ORGON」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「オーゴン」ないし「オルゴン」の称呼を生ずるものと認められる。そして、該文字は、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

他方、引用登録第390236号商標は、「ORGAN」の文字よりなるものであり、また、引用登録第464733号は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ORGAN」の文字は、独立して自他商品の識別機能を有するものであるから、両商標は、これより、「オルガン」の称呼を生じ、「楽器としてのオルガン」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、まず、本願商標より生ずる「オーゴン」の称呼と引用商標より生ずる「オルガン」の称呼を比較すると、両者は、第2音及び第3音において「オ」の長音と「ル」及び「ゴ」と「ガ」の音の差異を有するものであり、また、本願商標より生ずる「オルゴン」の称呼と引用商標より生ずる「オルガン」の称呼を比較すると、両者は、第3音の「ゴ」と「ガ」に差異を有するものである。そして、いずれの称呼も、4音と比較的短い音構成よりなるものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、それぞれの差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。

また、本願商標は、前記のとおり造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上、比較することができないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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