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結論

勝訴(請求認容)

商標「ORGON」の称呼の音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−8387(T2003−8387/J1))

審判番号
不服2003−8387(T2003−8387/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ORGON」
争点(論点)
称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8387(T2003−8387/J1)・不服)は、本件商標「ORGON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ORGON」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月20日に登録出願、その後、同14年8月29日付け手続補正書により、指定商品を「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,肥料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用された登録第390236号商標は、「ORGAN」の欧文字を横書きしてなり、第55類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和24年9月16日登録出願、同25年8月22日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、第2類、第4類、第16類、第22類、第28類及び第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年11月20日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第464733号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第70類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和28年10月24日登録出願、同30年4月21日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3.当審の判断

本願商標は、「ORGON」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「オーゴン」ないし「オルゴン」の称呼を生ずるものと認められる。そして、該文字は、何らの意味合いをも看取させるものではないから、一種の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。

他方、引用登録第390236号商標は、「ORGAN」の文字よりなるものであり、また、引用登録第464733号は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ORGAN」の文字は、独立して自他商品の識別機能を有するものであるから、両商標は、これより、「オルガン」の称呼を生じ、「楽器としてのオルガン」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、まず、本願商標より生ずる「オーゴン」の称呼と引用商標より生ずる「オルガン」の称呼を比較すると、両者は、第2音及び第3音において「オ」の長音と「ル」及び「ゴ」と「ガ」の音の差異を有するものであり、また、本願商標より生ずる「オルゴン」の称呼と引用商標より生ずる「オルガン」の称呼を比較すると、両者は、第3音の「ゴ」と「ガ」に差異を有するものである。そして、いずれの称呼も、4音と比較的短い音構成よりなるものであるから、それぞれを一連に称呼するときには、それぞれの差異音が全体の称呼に及ぼす影響は大きいものとなり、全体の語調、語感を異にし、互いに区別し得るものである。

また、本願商標は、前記のとおり造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは、観念上、比較することができないものであり、また、両商標は、それぞれの構成よりみて、外観上も十分に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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