sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「記述的文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7701(T2003−7701/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−7701(T2003−7701/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「STYLISH」
争点(論点)
記述的文字の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7701(T2003−7701/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「STYLISH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年2月18日付け手続補正書により第9類「ドアホン及びその付属品」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4208239号商標(以下「引用商標」という。)は、「STYLISH」の文字を横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、同10年11月6日に設定登録されたものであり、指定商品は、第9類の商標登録原簿に記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左上段に「Stylish」の文字を斜体字で横書きし、その右横に小さく「スタイリッシュ」と「ソリエ」の片仮名文字を二段に横書きし、中央部から下段にかけて大きく「Sollie」の文字を筆記体で書してなり、該文字の下に、塗りつぶした4個の正方形を等間隔で横に配置してなるものであるところ、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、中央部に大きく表されている「Sollie」の文字に着目して、これより「ソリエ」の称呼をもって取引に資する場合が多いものというのが相当である。

また、構成中「Stylish」の文字は、「流行の、当世風の、スマートな」などの意味合いを有する英語として親しまれているものであることに加えて、本願指定商品の「ドアホン」やこれと関連の強い商品である電話機などを取り扱う業界においては、「(従来型の)新モデル、スマートなデザイン」といった商品の属性を示す語として一般的に使用されているものであるから、これに接する取引者、需要者が、該語のみをもって独立の識別標識として認識するとは言い難く、寧ろ「Sollie」と結合して、「Sollieの新モデル、新デザイン」の意味合いをもって理解・把握し、これより一連に「スタイリッシュソリエ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ソリエ」及び「スタイリッシュソリエ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「スタイリッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

色彩については、原本参照。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。