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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−7701(T2003−7701/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年2月18日付け手続補正書により第9類「ドアホン及びその付属品」に補正されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4208239号商標(以下「引用商標」という。)は、「STYLISH」の文字を横書きしてなり、平成8年9月6日に登録出願、同10年11月6日に設定登録されたものであり、指定商品は、第9類の商標登録原簿に記載のとおりである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、左上段に「Stylish」の文字を斜体字で横書きし、その右横に小さく「スタイリッシュ」と「ソリエ」の片仮名文字を二段に横書きし、中央部から下段にかけて大きく「Sollie」の文字を筆記体で書してなり、該文字の下に、塗りつぶした4個の正方形を等間隔で横に配置してなるものであるところ、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者は、中央部に大きく表されている「Sollie」の文字に着目して、これより「ソリエ」の称呼をもって取引に資する場合が多いものというのが相当である。

また、構成中「Stylish」の文字は、「流行の、当世風の、スマートな」などの意味合いを有する英語として親しまれているものであることに加えて、本願指定商品の「ドアホン」やこれと関連の強い商品である電話機などを取り扱う業界においては、「(従来型の)新モデル、スマートなデザイン」といった商品の属性を示す語として一般的に使用されているものであるから、これに接する取引者、需要者が、該語のみをもって独立の識別標識として認識するとは言い難く、寧ろ「Sollie」と結合して、「Sollieの新モデル、新デザイン」の意味合いをもって理解・把握し、これより一連に「スタイリッシュソリエ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ソリエ」及び「スタイリッシュソリエ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「スタイリッシュ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(本願商標)

色彩については、原本参照。

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