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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「略称の称呼認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−16417(T2003−16417/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−16417(T2003−16417/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
略称の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−16417(T2003−16417/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の称呼認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成14年10月7日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成15年6月16日付提出の手続補正書をもって、第9類「未記録のミニディスク」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4678200号商標は、「ジブン」の片仮名文字と「MD」の欧文字を一連に「ジブンMD」と標準文字により書してなり、平成14年8月29日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年5月30日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、黒色の太線で表した円の右側の外側中央部に三角形を配した吹き出しの如き図と、その内側に「自分」の漢字を上段に、「MD」の欧文字を下段に、図と同じ太さでやや斜めに2段に配してなる構成態様よりなるものであるところ、文字部分全体に相応する「ジブンエムディー」の称呼は、冗長ではなく、一連に称呼し得るものである。

そして、請求人は、本願商標構成中の「MD」の文字部分が、指定商品の略称として使用される自他商品識別力を有しないものであるから、本願商標からは、その余の「自分」の文字部分に相応した「ジブン」の称呼のみを生ずる旨主張するが、吹き出しの如き図と、その内側に同じ書体、同じ大きさ及び太さで2段に文字を配した本願商標にあっては、これに接する需用者・取引者をして、まとまりよく表された、文字部分全体を一体のものとして把握し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合の少なくないものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標からは、「自分」の文字部分に相応した「ジブン」の称呼のみならず、その文字部分全体に相応した「ジブンエムディー」の称呼を生ずるというべきものである。

他方、引用商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応し、「ジブンエムディー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念を考慮したとしても「ジブンエムディー」の称呼を同じくする類似の商標というべきものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の判断は、妥当なものであって、取消すことはできない。

なお、請求人は、登録例及び判決例をあげ、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、両商標が類似するものであることは前記で述べたとおりであり、商標の類否はそれぞれ個別、具体的に判断されるものであることから、それらの登録例、判決例をもって、本件の判断基準とすることは適切ではないので、この請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する

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