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Trademark Appeal Case

略称の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13980(T2003−13980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成14年3月29日に登録出願され、その後、指定役務については、同15年3月17日、同年9月8日及び同17年4月27日付け手続補正書により、第42類「実施医療機関における医薬品の臨床試験の実施のための計画の補助,実施医療機関における医薬品の臨床試験の実施に関する手続の代行,医薬品の臨床試験の実施の依頼をしようとする者に対する実施医療機関に関する情報の提供」及び第44類「医療情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「SMO」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月29日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同9年8月29日に設定登録された登録第4049280号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願商標の指定役務中には、その内容及び範囲において不明確な表示の役務があるから、本願商標は、同第6条第1項及び第2項にも該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、黒色の「J−」の文字と黒色のくさび状の図形を中心から斜め右上方に向かって配した「O」の欧文字を含む籠字の「SMO」の欧文字とを一連に「J−SMO」と表し、該「SMO」の欧文字の下部に小さく「Site Management Organization」の欧文字を配した構成よりなるところ、該「SMO」の文字部分は、「Site Management Organization」の欧文字部分の頭文字を表したものと認識、理解されるものである。

ところで、「SMO」の文字は、「SMOの利用に関する標準指針策定検討会 報告書」(平成14年11月 厚生労働省)によれば、「SMOは、実施医療機関がその事務機能等を委託する機関であり、『治験の実施に係る業務の一部を実施医療機関から受託又は代行する者』とすることが適当である。」とされ、「SMO(Site Management Organization)の日本語訳としては、『治験施設支援機関』とすることが適当である。」との記載が認められるばかりでなく、医療機関で実施される治験業務の一部を代行する組織・機関を「SMO」と称している実情がある。

そうすると、本願商標の構成中の「SMO」の文字部分は、やや図案化されているとしても、その指定役務との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有していないか、または、極めて弱いものというのが相当であるから、殊更、該文字を分離、抽出して、これより生ずる「エスエムオー」の称呼をもって取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標より「エスエムオー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

さらに、本願商標は、その指定役務について上記1のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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