結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30911(T2004−30911/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1803379号商標(以下「本件商標」という。)は、「Heartlove」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として昭和60年8月29日に設定登録されて現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人の子会社であるカネボウストッキング株式会社に本件商標の使用を許諾し、同社は、本件商標を商品「ソックス」に付して使用している。したがって、本件商標は、指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内における使用の事実が認められるから、商標法第50条第1項に規定する要件を充足せず、その登録は取り消されるべきではないと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証及び乙第5号証ないし同第9号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし同第3号証及び甲第5号証ないし同第9号証(商標の使用事実を表示したカラーコピー、物品受領書、納品書、商品の品番表、売り上げ数量表、有価証券報告書)を総合して判断すれば、被請求人の子会社であり通常使用権者と認められるカネボウストッキング株式会社(東京都港区海岸3−20−20)は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「被服」に属する「ソックス」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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