結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31265(T2003−31265/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4378665号商標(以下、「本件商標」という)は、黒塗りの四角形の中に白抜きで「Victoria」の文字を横書きしてなり、平成9年4月9日に登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中の「運動用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める、と申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「運動用具」につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定により「運動用具」についての登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第32号証(枝番含む)を提出した。
(1)商標権者及び通常使用権者について
(ア)被請求人(商標権者)であるドイチェ・バンク・アクチェンゼゲルシャフトは、銀行業務の運営、金融その他のサービスの提供等を目的とする、ドイツ連邦共和国株式法に基づき設立された会社であり、株式会社新生銀行は、長期信用銀行業務等を目的とする株式会社であり、住友信託銀行株式会社は、信託業務等を目的とする株式会社である(乙第1号証ないし乙第3号証)。
(イ)株式会社ブイエスエス(旧商号「株式会社ヴィクトリア」、以下、「旧ヴィクトリア」という。)(乙第5号証)は、平成13年3月30日、本件商標をジャフコスポーツホールディング株式会社(商号を「株式会社ヴィクトリア」と改称。以下、「ヴィクトリア」という。)(乙第4号証の2)に譲渡し、平成13年4月16日、本件商標の移転登録が完了した(甲第1号証)。
(ウ)被請求人らは、ヴィクトリアとの間で、平成13年3月28日、ヴィクトリアの運転資金調達のため、「クレジット契約」を締結した(以下、クレジット契約に基づく貸付債権等を「被担保債権」という。)
被請求人らとヴィクトリアは、平成13年4月2日、被担保債権を担保するため「ジャフコスポーツホールディング株式会社知的財産譲渡担保権設定契約書」(乙第8号証)により、本件商標を含むヴィクトリアの有する知的財産権について譲渡担保権を設定する契約(以下、「本譲渡担保設定契約」という。)を締結し、被請求人らは、ヴィクトリアから、「譲渡証書及び単独申請承諾書」(乙第9号証)の交付を受け、その後、本譲渡担保設定契約書中、「担保権利目録」に誤記があることが判明したため、平成13年6月4日、被請求人らとヴィクトリアとの間で、「知的財産譲渡担保権設定契約書に関する覚書」が交わされた(乙第10号証)。
被請求人らはこれらに基づき、平成13年6月8日、本件商標を含むヴィクトリアの有する知的財産権の移転登録を申請し、本件商標は、平成13年6月27日、移転登録が完了した。本譲渡担保設定契約締結により、被請求人らは、ヴィクトリアに対し、本件商標の通常使用権の許諾を行ったものであって、ヴィクトリアは、本件商標の「通常使用権者」に該当する。
(エ)したがって、平成13年6月26日前は、旧ビクトリア及びビクトリアが当時の商標権者として、本件商標を使用する権限を有し、平成13年6月27日以降、ヴィクトリアが通常使用権者として、本件商標を使用する権限を有していた。
(2)旧ヴィクトリア及びヴィクトリアによる本件商標の使用について
旧ヴィクトリア及びヴィクトリアは、本件商標及び本件商標と社会通念上同一視し得る商標をその取消に係る指定商品「運動用具」について、乙第14号証ないし乙第32号証に示すチラシや折り込み広告に使用した。
(3)以上のとおり、旧ヴィクトリア及びヴィクトリアは、本件商標の商標権者ないし通常使用権者として、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標をその取消に係る指定商品「運動用具」について使用したことは明らかであるので、請求人の請求には何ら理由はなく、本件審判が成り立たないことは明らかである。
乙第14号証ないし乙第32号証によれば、旧ビクトリア及びビクトリアは、本件審判請求の予告登録(平成15年10月22日)前3年以内に日本国において本件商標を「スキー、スノーボード、テニス用具、ゴルフ用具」等の「運動用具」に使用していた事実が認められる。
そして、平成13年4月15日前は旧ビクトリアが、その後、平成13年6月26日まではビクトリアが商標権者であり、さらに、乙第8号証ないし乙第10号証によれば、平成13年6月27日以降は、ビクトリアが、本件商標の通常使用権者であることが認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「運動用具」について、本件商標の商標権者及び通常使用権者によって使用されていたものといわざるを得ない。
したがって、本件商標の指定商品中「運動用具」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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