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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18028(T2003−18028/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「odja」の欧文字と「オジャ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第35類、第37類、第40類、第41類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月18日に登録出願され、その後、本願に係る指定商品及び指定役務については、原審における同15年8月4日付け手続補正書及び当審における同15年9月17日付け手続補正書をもって、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4161359号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「O’JA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年5月14日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4189167号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「O’JA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年5月22日登録出願、第6類「金属製のバックル」及び第18類「カバン類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同10年9月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4193809号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「OJA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年7月4日登録出願、第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」を指定商品として、同10年10月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4236889号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「OJA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年7月1日登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4248360号商標(以下、「引用商標5」という。)は、「OJA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年8月8日登録出願、第6類「金属製ネームプレート及び標札,金属製のバックル」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第20類「ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,ボタン類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,漁網製作用杼」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同11年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4297273号商標(以下、「引用商標6」という。)は、「O’JA」の欧文字を横書きにしてなり、平成9年9月12日登録出願、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同11年7月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところであって、本願商標と引用商標2とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、これをもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標は、上記のとおり、「odja」の欧文字と「オジャ」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、該欧文字部分は、それ自体、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるが、該「オジャ」の片仮名文字部分は、その位置するところと相俟って、該「odja」の欧文字部分の読みを特定するものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「オジャ」の称呼を生じ、かつ、特定の観念を有しない造語からなるものである。

他方、引用商標1及び引用商標6は、上記のとおり、それぞれ「O’JA」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字自体は、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「オオジェイエイ」又は「オオジャ」の称呼を生ずるものである。

同じく、引用商標3、引用商標4及び引用商標5は、上記のとおり、それぞれ「OJA」の欧文字を横書きにしてなるところ、該欧文字自体は、特定の読み及び意味合いを有しない造語からなるものであるから、その構成文字に相応して、いずれも「オオジェイエイ」又は「オオジャ」の称呼を生ずるものである。

(3)そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標6との類否について検討するに、両者は、その外観において著しい差異を有するものであって、かつ、観念においては比較することができないものである。

そして、本願商標から生ずる「オジャ」の称呼と引用商標1及び引用商標6から生ずる「オオジェイエイ」又は「オオジャ」の称呼とを比較してみるに、該「オジャ」と「オオジェイエイ」とでは、その音構成を著しく異にするものであり、また、該「オジャ」と「オオジャ」とでは、前者が2音、後者が3音と、共に短い音構成にあって、後者の第2音に「オ」の音が存することが称呼全体に及ぼす影響は大きいものといわざるを得ないから、いずれの比較においても、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が異なり、互いに聴き誤るおそれはないとするのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標6とは、各々、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

同じく、本願商標と引用商標3、引用商標4及び引用商標5との類否について検討するに、前記した本願商標と引用商標1及び引用商標6との類否についての検討の結果と同様に、その外観において著しい差異を有するものであって、かつ、観念においては比較することができず、さらに、本願商標から生ずる「オジャ」の称呼と引用商標3、引用商標4及び引用商標5からそれぞれ生ずる「オオジェイエイ」又は「オオジャ」の称呼とを比較しても、各々、語調、語感が異なり、互いに聴き誤るおそれはないとするのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標3、引用商標4及び引用商標5とは、各々、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(5)以上のとおり、本願商標と引用商標1ないし引用商標6とは、各々、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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