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Trademark Appeal Case

商標の全体把握と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−12901(T2003−12901/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROBONIMAL」と「ロボニマル」の文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,おもちゃ,人形,トレーディングカードゲーム用カード,ボードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品とし、平成14年8月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、構成中に、『ロボ』の文字を書してなるから、該文字に照応する『ロボット』、すなわち、『ロボット装置を組み込んだ商品、ロボットの制御に係る商品』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROBONIMAL」と「ロボニマル」の文字を書してなるところ、その構成中の「ROBO」及び「ロボ」の文字部分が「ロボット」の語の省略形として、しばしば用いられるものであるとしても、かかる構成においては、これが直ちに「ロボットに関連した商品」であることを表示したものとはいい得ず、むしろ、構成文字全体をもって、一体のものとしてのみ把握されるものと判断するのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成中の「ROBO」及び「ロボ」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものであるから、該文字のみを分離、抽出してこれが商品の品質等の表示として理解されるとはいい難いものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても、何ら商品の品質等の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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