結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10321(T2004−10321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLACK LIPS」の文字と「ブラックリップス」の文字を二段に表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2696496号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前項1で述べたとおり「BLACK LIPS」の文字と「ブラックリップス」の文字を二段に表してなるものであるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、特に、それぞれの文字間に軽重の差を見出すことはできない。
また、その構成文字より生ずる「ブラックリップス」の称呼も一連に淀みなく称呼できると認められるものであり、他に「LIPS」及び「リップス」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうすれば、本願商標は、一種の造語と認められ、その構成文字に相応して「ブラックリップス」の一連称呼のみを生ずるとするのが相当である。
したがって、本願商標より「リップス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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