結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−777(T2004−777/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年8月5日付け手続補正書により、最終的に、第30類「黒酢」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢』との意味合いを認識される『真黒酢』『まっくろず』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢を使用した食酢・酢の素・ウースターソース・ケチャップソース・しょうゆ・そばつゆ・ドレッシング・マヨネーズソース・焼肉のたれ・みそ』に使用しても、単に商品の品質、原材料、色彩、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「真」の文字と、その右側に「黒酢」を大きく表し、その下段部に括弧書きの「まっくろず」の文字をやや小さく表した構成よりなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査しても該文字が特定商品の品質等を表示するものとして、一般の取引の場で使用されているような事実は見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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