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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「真黒酢」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−777(T2004−777/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−777(T2004−777/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「真黒酢」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−777(T2004−777/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「真黒酢」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年9月3日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年8月5日付け手続補正書により、最終的に、第30類「黒酢」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢』との意味合いを認識される『真黒酢』『まっくろず』の文字よりなるから、これを本願指定商品中『混じりけのない黒酢、又は真っ黒(色彩)な酢を使用した食酢・酢の素・ウースターソース・ケチャップソース・しょうゆ・そばつゆ・ドレッシング・マヨネーズソース・焼肉のたれ・みそ』に使用しても、単に商品の品質、原材料、色彩、種類を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「真」の文字と、その右側に「黒酢」を大きく表し、その下段部に括弧書きの「まっくろず」の文字をやや小さく表した構成よりなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査しても該文字が特定商品の品質等を表示するものとして、一般の取引の場で使用されているような事実は見出せないものである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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