結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25888(T2004−25888/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「涼感石材」の漢字を標準文字とし、願書に記載した第19類に属する商品を指定して平成16年1月15日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同年7月7日付け手続補正書及び当審における同年11月22日付け手続補正書により、最終的に、第19類「透水性を有する敷石・透水性を有する石材製舗装材料・その他の石材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『石材』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中『石材』以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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