結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9404(T2002−9404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポケロムパック」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第35類、第40類、第41類及び第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、同14年8月13日及び同17年4月12日付け手続補正書により、第35類「広告,広告に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,マーケティングに関する情報の提供,経済に関する情報の提供,職業のあっせん,競売・オークションの運営,書類の複製,電子計算機・同関連機器の操作に関する運行管理及び操作(派遣を含む。),タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の管理・操作(派遣を含む。),書類・印刷物・郵送物等の封入・封緘・仕分け(郵便番号区分けを含む。)・発送の代理(郵便局出しを含む。),文書又は磁気・IC・光等による記録媒体のファイリングに関する診断及び指導,電話の受信・発信による事務処理の代行(派遣を含む。),コンピュータデータベースの情報構築,映画・演芸・演劇又は音楽の商品又は店舗の売上ランキング又は人気ランキングに関する情報の提供」、第40類「糊塗布・ミシン加工・マージナルパンチ加工等を含む紙の加工,ビジネスフォームの断裁・分離・圧着・折り等の加工,プラスチックカードの加工・処理,プラスチックの加工,プラスチックフィルムの加工,製本,廃棄物の再生,廃棄物圧縮装置の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映画用・演芸用・演劇用又は音楽用のホールの提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,レコード・録音済み磁気テープ又はCDの貸与,録画済磁気テープ又はDVDの貸与,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD−I・CD−ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),通信を用いて行う画像の提供,通信を用いて行う映像の提供,通信を用いて行う音楽の提供,通信を用いて行うカラオケ(画像・映像・音声を含む。)の提供,通信を用いて行うゲームの提供,セミナー・講演会の企画又は運営,教育に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行に関する情報の提供,美術品の展示に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,スポーツの結果に関する情報の提供」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(派遣を含む。),コンピュータデータベースのアクセスタイムの賃貸,インターネットホームページの設計・作成又は保守,インターネットホームページが格納されたワールドワイドウェブサーバーの運用及び管理の代行(コンピュータハードウエアの保守を除く。),電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,その他の電子応用機械器具の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)を用いた情報処理システムの設計に関する診断及び指導,オフィスレイアウト環境の評価・研究,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,廃棄物リサイクルシステム・その他の廃棄物処理システムに関する調査・研究・試験・評価又はコンサルティング,ビジネスフォーム印刷,インターネットにおける検索エンジンの提供,データベースの検索代行,ネットワークシステムの設計・構築,農学・工学・物理学・化学・生命科学その他科学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医学・歯学又は薬学の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究に関する情報の提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他事務に関する情報の提供,工業所有権に関する権利内容・利用又はライセンスに関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,医療情報の提供,医業・歯科医業その他医療機関に関する情報の提供,政府・官公庁又は行政に関する情報の提供,美容・理容に関する情報の提供,歴史学・家政学に関する情報の提供,書籍の内容に関する情報の提供,美術品の鑑定に関する情報の提供,新聞記事に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,キャンプ場施設に関する情報の提供,宿泊施設に関する情報の提供,入浴施設に関する情報の提供,宴会のための施設の提供に関する情報の提供,福祉施設に関する情報の提供,地理情報の提供,飲食店の紹介・料理内容の紹介その他飲食店の利用に関する情報の提供,芸術家のプロフィールに関する情報の提供,音楽家のプロフィールに関する情報の提供,芸能人のプロフィールに関する情報の提供,スポーツ選手のプロフィールに関する情報の提供,結婚又は婚礼に関する情報の提供,占いに関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類、第41類及び第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になったものと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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