結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16344(T2003−16344/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HI−DOC工法」の文字(標準文字による)を書してなり、第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備」を指定役務として、平成14年8月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3024655号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DOC工法」の文字からなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月16日登録出願、第37類「土木一式工事,地盤改良による土工工事」を指定役務とし、同法律附則第5条第3項の規定により登録第3027653号商標と相互に重複する商標として、同7年2月28日に設定登録され、その後、同17年2月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおり、「HI−DOC工法」の文字からなるところ、その構成中の「工法」の文字部分は、「加工・工事などにおける造り方・組立て方」を意味する語として一般に理解されるものであり、建築関連の業界においては、工事内容、施工方法等を表すものとして取引上普通に使用されているものであるから、本願に係る指定役務との関係においては、それ自体、役務の識別標識としての機能を有しないか又は、極めて識別力の弱いものとして認識、理解されるとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中の「HI−DOC」の欧文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、その構成全体から生ずると認められる「ハイドック」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「HI−」の文字部分をいわゆる品位誇称的な表示として捉え、これに続く「DOC」の文字部分のみに着目して商取引に資するというよりも、むしろ、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に資するとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「ハイドックコウホウ」の称呼を生ずるほか、その構成中の「HI−DOC」の欧文字に相応して、「ハイドック」の称呼をも生ずるものである。
したがって、本願商標から「ドックコウホウ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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