sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2110(T2003−2110/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2110(T2003−2110/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MANCINI」
争点(論点)
結合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2110(T2003−2110/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MANCINI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月2日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成15年1月6日付け提出の手続補正書をもって、第25類「フランス製のベスト,フランス製のスカート,フランス製のズボン,フランス製のチョッキ,その他のフランス製のセーター類,フランス製の下着,フランス製の革製被服,フランス製の自動車競技用衣服,その他のフランス製の被服,フランス製の靴下,フランス製のショール,フランス製の耳覆い,フランス製のネクタイ,フランス製のスカーフ,フランス製のマフラー,フランス製の手袋,フランス製のヘルメット,フランス製の帽子,フランス製のズボンつり,フランス製のベルト,フランス製のブーツ,フランス製のハーフブーツ,フランス製の編上靴,フランス製の上履き,フランス製のビーチサンダル,フランス製の運動靴,フランス製のサンダル靴,フランス製の木靴,フランス製の短靴,フランス製の靴中敷き,その他のフランス製の靴類,フランス製のスリッパ,フランス製の運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用した登録第1776855号(以下「引用商標」という。)商標は、「MANCINI」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年3月13日登録出願、第17類「ワイシャツ類、その他本類に属する商品、但し、洋服、コートを除く」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年12月25日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、構成中の「RENE(アクサンテギューが付されている。以下、省略。)」の欧文字と「MANCINI」の欧文字との間に欧紋章様の王冠と盾を上下に組み合わせた図形を配し、その下に「PARIS」の欧文字を小さく横書きしてなるものであるが、上段の図形込み文字は、まとまりよく横一連に一体的に表されてなるものであって、これより生ずると見られる「ルネマンシニ」の称呼も一気に発音するに困難なところはなく、構成上も「RENE」と「MANCINI」に分離して観察しなければならないとする特段の理由を見いだし得ないものである。

また、王冠と盾を上下に組み合わせた図形部分からは、格別の称呼を生ずるとも認められず、さらに、下段に配された「PARIS」の文字は、産地、販売地を表す自他商品識別機能を果たし得ないものであるから、本願商標からは、「ルネマンシニ」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。

一方、引用商標は、「MANCINI」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「マンシニ」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、6音と4音よりなり、語頭における「ルネ」の音の存否において、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、比較すべきところがない。

してみれば、本願、引用の両商標は、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。