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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−2110(T2003−2110/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲に示したとおりの構成よりなり、平成13年5月2日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、平成15年1月6日付け提出の手続補正書をもって、第25類「フランス製のベスト,フランス製のスカート,フランス製のズボン,フランス製のチョッキ,その他のフランス製のセーター類,フランス製の下着,フランス製の革製被服,フランス製の自動車競技用衣服,その他のフランス製の被服,フランス製の靴下,フランス製のショール,フランス製の耳覆い,フランス製のネクタイ,フランス製のスカーフ,フランス製のマフラー,フランス製の手袋,フランス製のヘルメット,フランス製の帽子,フランス製のズボンつり,フランス製のベルト,フランス製のブーツ,フランス製のハーフブーツ,フランス製の編上靴,フランス製の上履き,フランス製のビーチサンダル,フランス製の運動靴,フランス製のサンダル靴,フランス製の木靴,フランス製の短靴,フランス製の靴中敷き,その他のフランス製の靴類,フランス製のスリッパ,フランス製の運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用した登録第1776855号(以下「引用商標」という。)商標は、「MANCINI」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年3月13日登録出願、第17類「ワイシャツ類、その他本類に属する商品、但し、洋服、コートを除く」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録、その後、平成7年12月25日商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、構成中の「RENE(アクサンテギューが付されている。以下、省略。)」の欧文字と「MANCINI」の欧文字との間に欧紋章様の王冠と盾を上下に組み合わせた図形を配し、その下に「PARIS」の欧文字を小さく横書きしてなるものであるが、上段の図形込み文字は、まとまりよく横一連に一体的に表されてなるものであって、これより生ずると見られる「ルネマンシニ」の称呼も一気に発音するに困難なところはなく、構成上も「RENE」と「MANCINI」に分離して観察しなければならないとする特段の理由を見いだし得ないものである。

また、王冠と盾を上下に組み合わせた図形部分からは、格別の称呼を生ずるとも認められず、さらに、下段に配された「PARIS」の文字は、産地、販売地を表す自他商品識別機能を果たし得ないものであるから、本願商標からは、「ルネマンシニ」の称呼のみが生ずるものというを相当とする。

一方、引用商標は、「MANCINI」の欧文字よりなるものであるから、これよりは、「マンシニ」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、両称呼を比較するに、両称呼は、6音と4音よりなり、語頭における「ルネ」の音の存否において、明瞭に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに相違し、観念においては、比較すべきところがない。

してみれば、本願、引用の両商標は、外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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