結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20089(T2003−20089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイヤカットタイプ」の文字(標準文字による。)を書してなり、第20類「プラスチック製の育苗箱」を指定商品とし、平成14年4月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダイヤカットタイプ』の文字を書してなるところ、『ダイヤカット』が『三角形の形状』、『タイプ』が『様式』を理解させることから、その指定商品との関係及び近年、ダイヤ形状の凹凸の表面を有する缶詰缶が流通していることに照らし、商品自体若しくはその表面が『三角形の形状を有するものであること』を理解させることも決して少なくないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ダイヤカットタイプ」の文字を表してなるところ、たとえ、その構成中の「ダイヤカット」の文字が「菱形に切った」等の意味を有し、「タイプ」の文字が「型、類型、典型」等の意味を有するものとしても、本願指定商品との関係よりみて、「ダイヤカットタイプ」の文字よりなる本願商標からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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