結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−12757(T2003−12757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
審決
本願商標は、「金融広報アドバイザー」の文字を標準文字で書してなり、第36類「金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金融・財務分析」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,図書の貸与,セミナーの手配及び運営,シンポジウムの手配及び運営,研修会の手配及び管理,オンラインによる図書及び記録の供覧,録画済みビデオテープの貸与,知識の教授」を指定役務として、平成14年5月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、金融広報中央委員会会長より委嘱を受け、『各地において金融に関する消費者教育を行う指導者』の名称を意味させる『金融広報アドバイザー』の文字よりなるので、これを指定する役務について使用するときは、これに接する取引者、需要者は前記の資格を有した役務提供者の身分や地位を表す肩書きの一種としてこれを理解するにとどまり、自他識別標識としては認識し得ない商標からなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「金融広報アドバイザー」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは「金融に関することを広く知らせる助言者」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、これが、特定の役務の内容、特性等を具体的に表示するものとして理解されるとまではいうことができない。
そして、請求人(出願人)主張の全趣旨及び同人提出の甲各号証によれば、「金融広報中央委員会」は、昭和27年に「貯蓄増強中央委員会」として発足し、その後、同63年には「貯蓄広報中央委員会」に、平成13年4月には現在の「金融広報中央委員会」に名称を改め、都道府県庁、財務省財務局・財務事務所、金融経済団体、消費者団体、日本銀行本支店・事務所等により構成されている各都道府県金融広報委員会と手を携え、全国規模の幅広いネットワークを形成し、協力して、中立・公正な立場から、暮らしに身近な金融に関する幅広い広報活動を行っていること、及び「金融広報アドバイザー」の名称は、金融広報中央委員会会長から委嘱されたボランティアの人々で、各地において暮らしに身近な金融経済等に関する勉強会の講師をつとめたり、生活設計や金銭教育の指導等を行う金融広報活動の第一線指導者を表す語句として使用されていることが認められる。
また、請求人増永嶺氏は、平成14年3月に「金融広報中央委員会会長」に就任したことが認めることができる。
してみれば、本願商標は、請求人が委嘱する特定の資格の一名称又は同資格を有する者を指称するものとして、一定の社会分野において通用しているとみて差し支えないから、これを本願指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、該資格を委嘱する者、すなわち金融広報中央委員会長と関連付けてその役務を認識、把握すると見るのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできないから、これを商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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