結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20381(T2003−20381/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ツインテレビ」文字を標準文字として表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年9月3日付け手続補正書により、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽」と、補正されたものである。
(1)本願商標は、2つのものが対となって用いられるテレビジョンであることを認識させる「ツインテレビ」の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品(例えば、1台で2画面が見られるテレビジョン受信機)に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2371621号商標(別掲)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前述のとおり「ツインテレビ」の文字を表示してなるものであるところ、その構成中、前半の「ツイン」の文字は、「双子、対の物。一対の・・。」等の意を有する「twin」の表音であり、後半の「テレビ」は、「テレビジョン」の略であるとしても、両語を一連に結合した「ツインテレビ」の文字が、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示のごとき商品の品質等を認識、理解させるものとはいい難く、取引者、需要者は一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、本願指定商品との関係において、「ツインテレビ」の文字が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるいうのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記認定のとおり、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、構成文字全体に相応して、「ツインテレビ」の称呼のみを生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標より、「ツイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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