Trademark Appeal Case
定冠詞の識別力と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−11512(T2003−11512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ル ドラゴン ブルー」の片仮名文字と「Le Dragon Bleu」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年6月14日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3091151号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日登録出願、第42類「アルコール飲料を主とする飲食物の提供,オードブルの提供,フルーツの提供,清涼飲料及び果実飲料の提供」を指定役務として、同7年10月31日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記したとおり、「ル ドラゴン ブルー」の片仮名文字と「Le Dragon Bleu」の欧文字よりなるところ、上段の片仮名文字は、下段の欧文字の表音を表したものと認められるものである。
ところで、本願指定役務を取り扱う業界においては、日本料理、中華料理、フランス料理など各種の料理が提供されており、とりわけフランス料理を提供する料理店においては、仏語が比較的多用されている実情があるといい得るところ、構成中の「Le」の文字部分は、それ自体に格別な意味合いはなく、他の語に冠して、その語を特定し又は強調する仏語の定冠詞と認められるものであって、フランス料理を主として提供する料理店においても取引上、普通に使用されているのが実情である。
このことは、各種商品・役務を紹介した以下のインターネットのホームページの記載からも十分に裏付けられるものである。
(1)「Le anmuse-gueule 最初の小さな一皿」、「Le Soupe(スープ)」、「Le Chariot de Desserts(ワゴンデザートよりお好きなものをお好きなだけ)」、「Le Entree(前菜)」、「Le Plat(主菜)」、「Le poisson du jour(当日仕入れた鮮魚料理)」、「Le Viande du jour(肉料理)」、「Le Foie gras du jour(フォアグラ料理)」
(http://www.rabelais.jp/topics/topics.cgi)
(2)「◆ le Cafe, le Cafe express,・・・ コーヒー、エスプレッソ・・・」、「▼ Le Menu コースメニュー」
(http://www.lafeeclaire.com/claire/menu/main.html)
(3)「Le gibier ◆ジビエ料理◆」、「Le granite お口直し」
(http://www.elysee-hikaru.com/menu.html)
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、前半の「Le」の文字部分が、仏語の定冠詞を表したものと直ちに理解、認識するというべきであるから、本願商標において、自他役務の識別標識としての機能を果たすと認められる部分は、後半の「Dragon Bleu」の文字部分にあるといわなければならない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ルドラゴンブルー」の一連の称呼を生ずるほかに、後半の「竜」と「青」の意味を有する仏語からなる「Dragon Bleu」の文字部分に相応して、単に「ドラゴンブルー」の称呼をも生じ、「竜」と「青」の各観念の組み合わせからなる商標として捉えられるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、文字部分と図形部分とを常に一体不可分のものとしてみるべき特別な事情を見出せないものであり、該文字部分と該図形部分とは、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当であるから、「竜」と「青」の意味を有する語からなる「ドラゴン ブルー」の文字に相応して「ドラゴンブルー」の称呼を生じ、「竜」と「青」の各観念の組み合わせからなる商標として捉えられるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「竜」と「青」の各観念の組み合わせからなり、「ドラゴンブルー」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、他の登録例等を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張しているが、該登録例等は、いずれも商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、これをもって本件における類否判断が左右されるものではないから、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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