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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8452(T2002−8452/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−8452(T2002−8452/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ZODIAC」
争点(論点)
同一商標の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−8452(T2002−8452/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ZODIAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZODIAC」の欧文字(標準文字)を表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成13年7月6日付け手続補正書において、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されている。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録録第4459850号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ZODIAC」の欧文字を表してなり、平成11年10月5日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として平成13年3月16日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願、引用両商標は、上記に示したとおり、共に「ZODIAC」の欧文字を表してなり、その構成文字に相応して「ゾディアック」の称呼を生じ、「星占い」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、本願商標の著名性を立証する証拠を収集中であり、また、引用商標について無効審判を請求する意向である旨主張し、審理の猶予を求めていたものであるが、当審において、平成16年7月9日付け審尋書により相当の期間を指定して、その後の状況について説明する書面の提出を求めて審尋したが、請求人からは何ら書面の提出がなかったことから、これ以上、本件の審理の留保をすべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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