Trademark Appeal Case
同一商標の類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8452(T2002−8452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ZODIAC」の欧文字(標準文字)を表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月9日に登録出願されたものであり、指定商品については、平成13年7月6日付け手続補正書において、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と補正されている。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録録第4459850号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ZODIAC」の欧文字を表してなり、平成11年10月5日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として平成13年3月16日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願、引用両商標は、上記に示したとおり、共に「ZODIAC」の欧文字を表してなり、その構成文字に相応して「ゾディアック」の称呼を生じ、「星占い」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、本願商標の著名性を立証する証拠を収集中であり、また、引用商標について無効審判を請求する意向である旨主張し、審理の猶予を求めていたものであるが、当審において、平成16年7月9日付け審尋書により相当の期間を指定して、その後の状況について説明する書面の提出を求めて審尋したが、請求人からは何ら書面の提出がなかったことから、これ以上、本件の審理の留保をすべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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