Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−9019(T2003−9019/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年11月22日登録出願、その後、指定役務については、同14年11月27日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4227391号商標(以下「引用商標」という。)は、「クイックワン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年6月3日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、同11年1月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、水色の色彩を用い、二重山括弧でくくられた「よこしん」の平仮名文字の下部に、該文字と比較して4倍程度大きく、青色とオレンジ色を用いてややデザイン化した「クイック」の片仮名文字と「1」を表したといえる字を配し、「1」の左下部分が「クイック」の下部全体にわたるアンダーラインのように延ばして該部分が一体感を保つようにオレンジ色を配して描いてなるものである。そして、この「1」の部分は、近時レタリング等によりデザイン化した文字が多数見うけられることからすると、その特徴からして数字「1」を表したとみるのが自然であって、本願商標の構成中の下部全体で、「クイック1」の文字を表したといい得るものである。
そうすると、このような構成よりなる本願商標は、表された構成全体より「よこしんクイック1」と観察され、一連の称呼を生ずるほかに、「クイック1」が、前記のとおり「よこしん」より顕著に表されていることから、該部分も独立して自他役務識別標識として機能するといえるものであって、「クイック」の語(文字)が、「すばやいこと」の意を有する外来語として親しまれ、「1」が「ワン」または「イチ」の称呼をもって知られている数字であることよりすれば、「クイック1」部分は、「クイックイチ」または「クイックワン」の称呼及び観念を生ずるというのが相当である。
(2)引用商標は、前記2のとおり「クイックワン」の片仮名文字よりなるところ、「クイック」が「すばやいこと」の意を有し、「ワン」が、数字の「1」を表すものとして知られているところである。したがって、引用商標は、構成文字に相応して「クイックワン」の称呼及び観念を生ずるといえるものである。
(3)そうすると、本願商標の「クイック1」の文字部分と引用商標「クイックワン」とが、外観において「1」と「ワン」の違いがあるとしても、「クイック」の文字部分を同じくするから、両者は、「クイックワン」の称呼、観念を共通にし、かつ、同一または類似の役務を包含する類似の商標といわざるを得ないものである。
(4)請求人(出願人)は、本願商標の構成中、数字「1」は識別力がなくこの部分より称呼は生じない。「1」の部分は、図案化されているから「クイック」とは別異に看取され「クイックワン」の称呼を生じない。本願商標に接する需要者が「1」をみて「ワン」と称呼するとは限らない、等主張して、甲第1号証ないし甲第12号証を提出しているが、本願商標より「クイックワン」の称呼及び観念を生ずることは前記認定のとおりであり、請求人(出願人)が挙げる登録例は、いずれも本願とは事案を異にするから、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとし本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当であって、取消す限りではない。
よって、結論のとおり審決する。
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