Trademark Appeal Case
指定商品役務の補正の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−4864(T2003−4864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年5月28日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成15年2月21日受付の手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。)」、第37類「建設工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映画機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,楽器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),鉱山機械器具の貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」及び第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機用プログラムの提供,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,社会保険に関する手続きの代理,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,気象情報の提供,計測器の貸与,製図用具の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3266908号商標は、「でんさ」「デンサ」「DENSA」の各文字を三段に併記してなり、平成5年12月21日に登録出願、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理」を指定役務として、平成9年3月12日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4006249号商標は、「でんさ」「デンサ」「DENSA」の各文字を三段に併記してなり、平成5年12月21日に登録出願、第42類「建築物の設計,測量,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4578179号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年3月9日に登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)」、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,印刷物,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,家具の修理,金庫の修理又は保守,おもちゃ又は人形の修理,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,電話機の消毒」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,駐車場の提供,駐車場の管理,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与」、第40類「ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼き付け,写真用フィルムの現像,製本,廃棄物の再生,グラビア製版,製本機械器具の貸与,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」及び第42類「オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,施設の警備,身辺の警備,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ルームクーラーの貸与,凸版印刷機の貸与,暖冷房装置の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年6月21日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて引用商標という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デンサン」の称呼が生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表示したものとみるのが相当である。
他方、引用商標は、上記2(別掲(2)を含む。)のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「デンサ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを有しない造語を表示したものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「デンサン」の称呼と引用商標より生ずる「デンサ」の称呼とを比較するに、両者は称呼における識別上重要な要素を占める語頭音を含めた「デンサ」の音を同じくし、異なるところは、わずかに語尾における「ン」の音の有無のみである。
しかして、差異音「ン」は、鼻音であって、それ自体の音の響きが弱いために前音の「サ」の音に吸収され易く、しかも比較的聴取し難い語尾に位置することから、常に明瞭に聴取し得るものとはいえないものである。
そうすると、この「ン」の音の有無が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調・語感が近似し彼此聴き誤るおそれが少なからずあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することができないことを考慮してもなお、称呼において互いに紛らわしい類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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