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Trademark Appeal Case

商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24144(T2002−24144/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「h−kokusai」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,めがね,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」及び第16類「家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字」を指定商品とし、平成12年11月7日に登録出願された商願2000−120234に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年1月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第182926号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、大正14年12月24日に登録出願、第7類「鋳物、其ノ他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、同15年7月14日に設定登録され、その後、昭和21年5月3日、同41年6月27日、同53年1月13日、同61年11月13日及び平成9年3月11日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第298234号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和11年3月24日に登録出願、第18類「理化学、医術、写真、教育用ノ器械器具、術、写真ノ器械器具、眼鏡及算数器ノ類並其ノ各部」を指定商品として、同13年1月29日に設定登録され、その後、同32年11月26日、同53年5月10日、同63年3月25日及び平成10年1月13日に存続期間の更新登録がされ、さらにその後、商標権一部取消し審判により、その指定商品中「子午儀及びこれに類似する商品」については、登録は取り消すとの、審判の確定登録が、同12年12月13日になされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第384129号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和23年2月28日に登録出願、第65類「ゴムボ−ル、その他本類に属する商品」を指定商品として、同25年5月18日に設定登録され、その後、昭和46年12月10日、同55年10月24日、平成2年8月29日及び同12年5月30日に存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品については、同12年9月20日に第28類「野球用具及びソフトボール用具,球技用具,テニス用具及びバドミントン用具,卓球用具,ゴルフ用具」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1482819号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和46年12月8日に登録出願、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、同56年10月30日に設定登録され、その後、平成4年5月28日及び同13年6月19日に存続期間の更新登録がなされ、さらにその後、指定商品については、同14年10月23日に第9類「電気通信機械器具」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3143357号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、平成5年2月24日に登録出願、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4392736号商標は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、平成11年2月9日に登録出願、第9類「測定機械器具」を指定商品として、同12年6月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4530779号商標は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「h」及び「kokusai」の欧文字をハイフンを介して表示してなるところ、両文字は、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する語ともいい得ず、本願商標は、他にこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せない。

ところで、本願商標をその指定商品に使用した場合、欧文字の1字が商品の型式・規格又は種別等を表示するための記号・符号として、本願指定商品を含む各種商品において、取引上普通に採択使用されている実情にある。

そうとすると、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中前半の「h」の文字部分を、商品の記号・符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、後半の「kokusai」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識し、これより生ずる称呼・観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。

そして、(株)岩波書店発行の広辞苑第5版によれば、「コクサイ」の読みに該当する語が「告祭」「国宰」「国祭」「国債」及び「国際」の語が認められ、このうち、金融関係の業界を除いては、「国際」の語が最も親しまれているというべきである。

そうとすると、本願商標中の「kokusai」の文字部分は、「国際」の語をローマ文字で表したものと容易に理解されるとみるのが自然である。

以上よりすれば、本願商標からは、「kokusai」の文字部分に相応して「コクサイ」(国際)の称呼・観念をも生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用各商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、構成中の各文字に相応し、同様に「コクサイ」(国際)の称呼・観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観上の差異を有するとしても「コクサイ」(国際)の称呼・観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

なお、請求人は、過去の審決例・登録例を挙げて、本願商標と引用各商標とは非類似である旨主張しているが、本願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の審決例・登録例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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