Trademark Appeal Case
慣用句の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−14452(T2002−14452/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「グッドチョイス」の文字と「GOOD CHOICE」の文字を二段に表示してなり、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,アドバルーン,犬小屋,うちわ,買い物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),小鳥用巣箱,ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,麦わらさなだ,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とし、平成13年6月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『グッドチョイス』『GOOD CHOICE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これよりは『良い選択』『賢い選択』程度の意味合いを容易に認識させ、商品販売の際の宣伝文句等として看取されるに止まるものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「グッドチョイス」の文字と「GOOD CHOICE」の文字を上下二段に表示してなるところ、その構成中「GOOD CHOICE」における前半の「GOOD」の文字は、「申し分のない、すぐれた、りっぱな」等の意を有する英語であり、後半の「CHOICE」の文字部分は「選択、えり好み」等を意味する英語であって、いずれも我が国において一般に親しまれている語である。
そして、これらを一連に表した「GOOD CHOICE」と、その読みである「グッドチョイス」の文字よりは、全体として「良い選択、賢い選択」の意味合いを認識させるといえるものである。
また、インターネットによれば、以下の情報がある。
(1)「ぐるなび − オクロック ヒルトンプラザ イースト店」のホームページにおいて「優雅な週末ランチメニュー(11:00から15:00)」の料理を紹介しているところに、「グッドチョイス」「Goodchoice」の文字が使用されている(http://r.gnavi.co.jp/k015425/menu7.htm)。
(2)「goodchoice」のホームページにおいて「あるあ☆のセレクトした気になるモノあれこれ」のところに「goodchoice」の文字が使用されている(http://arua.jugem.cc/)。
(3)「コスモス家具販売」のホームページにおいて、顧客の希望を考慮した商品選択のページに「good shoice!」の文字が使用されている(http://www.cosnet.co.jp/ebusiness/ecatalogue/samplepdf/cosmoskagu.pdf)。
(4)「株式会社多摩広告ギフトサイトGoodchoice商品(1−3)」のホームページにおいては、「もらってうれしい!選んで楽しい!選べるギフトWeb!! Goodchoice」の見出しのもと、「CDラック,ミニ丸テーブル」等の商品が紹介されている(http://www.mallkun.com/Stores/goodchoice/1.html)。
(5)「生活互助会ショッピングモールLaLa★Net コスメ特集!日用雑貨からギフトまで!」のホームページにおいては、「Good Choice」として「家具」が紹介されている(http://www.lala-net.ne.jp/)。
さらに、以下の新聞情報がある。
(1)「【無店舗販売・話題商品】 デザイン、機能、価格で訴求 スポーツウエア3点セット ニッセン」の見出しのもと、「同社がイチ押しする『グッドチョイス!』シリーズの一つとして販売するもの。ウオーキングなどのシーンを想定し、ウインドジャケットとパンツ、Tシャツのコーディネートを企画した。」(2003.9.10 繊研新聞 7面)の記載がある。
(2)「関西地区中元ギフト特集:百貨店インタビュー=京阪百貨店・永田恭史氏」の見出しのもと、「食品と非食品がセットになった『グッドチョイスギフト』も強化。昨年の二コースからさらに二コース増やし、花(五〇〇〇円)・鳥(八〇〇〇円)・風(一万円)・月(一万五〇〇〇円)のそれぞれ一三品目を用意した。」(2002.7.1 日本食糧新聞)の記載がある。
(3)「[What’sNew?]徹底研究・この会社 ファーストリテイリング」の見出しのもと、「若者たちはユニクロで買い物することを自慢する。『スーパーで買った服だと友達に言えないが、ユニクロなら言える』と大阪・アメリカ村店を訪れたOL(21)は話す。東京の百貨店幹部は『グッドチョイス(賢い選択)の満足感ではないか』と分析する。」(2000.1.31 大阪朝刊 9頁 経済)の記載がある。
上記の事実よりすれば、「良い選択、賢い選択」の意味合いを認識させる本願商標をその指定商品について使用したときは、取引者、需要者は、その商品を購入することが「良い選択である」程度の如く、商品販売のための宣伝文句として理解、認識するにすぎないというのが商取引の実際に照らし相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、本願商標をもって商品の出所の識別標識とは認識、理解し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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