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Trademark Appeal Case

セカンドスクールの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22879(T2002−22879/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「セカンドスクールシンケン」及び、「SecondSchoolShinken」の文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済みの磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、平成4年9月3日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定登録された登録第3371242号商標、同じく、平成4年9月3日に使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、別掲(3)に示すとおり、「進研」の文字を横書きしてなり、第41類「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」を指定役務として、平成11年3月26日に設定登録された登録第3371243号商標と同一又は類似であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

以下、併せて「引用各商標」という場合がある。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字全体の外観が引用各商標と明らかに相違している。しかしながら、本願商標中の「セカンドスクール」は、「都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校」との意味で一般に使用されている語であることは、本願についてした拒絶の査定において、上記2の拒絶の理由に補足して、下記説示(一部抜粋)をしている中に示されている「セカンドスクール」という語の収録記載例、使用例から明らかと認められる。

〔・・・「セカンドスクール」の文字は、例えば、「日本語になった外国語辞典 第3版」(株式会社集英社 1994年3月15日発行)には、「都会の小・中学生を対象に、自然の中で体験学習をさせようとする学校」の記載、「コンサイスカタカナ語辞典 第2版」(株式会社三省堂 2001年2月10日第3刷発行)には、「大都市の小・中学校からクラスごとに全員が2週間程度農村部に宿泊して行う田園生活学校」の記載等が認められ、さらに、山形新聞(2001年12月7日付 夕刊)には、「直言 農業の教育力生かす 体験が情操、知恵育てる」の見出しのもと、「・・・セカンドスクールとして農業・農村体験を長期間にわたり実施している・・・」の記事、読売新聞(2001年7月14日付 大阪朝刊)には、「自然学習に最適 勝山の廃校でセカンドスクール 住民、枝打ちなど指導=岡山」の見出しのもと、「・・・農業体験などをしながら大自然の中で数日間を過ごす『セカンドスクール』が、・・・」の記事、朝日新聞(2001年6月6日付 東京地方版/山形)には、「酒田での活動も紹介東京のセカンドスクール(文楽館)/山形」の見出しのもと、「・・・セカンドスクールは、子供たちが訪れた先で、現地の自然や産業、人々の生活を学ぶこと。主に田舎に行き、都会では学べない自然や暮らしぶりを体験する。・・・」の記事等において、「セカンドスクール」の語が一般に「自然の中での体験学習」程の意味合いで使用されている事実が認められます。・・・〕

そうすると、本願商標の「セカンドスクール」の片仮名文字及びこれに対応する英語表記の「SecondSchool」の部分は、その指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」との関係において、その教授がセカンドスクールすなわち「都会の小・中学生を対象に自然の中で体験学習をさせようとする学校」で行われる授業内容のものであることを示す自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえるものであるから、本願商標は、これ以外の「シンケン」「Shinken」の文字部分が主要な自他役務識別標識として取引者、需要者に認識されることがあるものと認められ、したがって、この文字部分に対応し単なる「シンケン」の称呼をも生ずる商標というのが相当である。そして、引用各商標は、その構成からして、「シンケン」と称呼されるものと認められるから、本願商標と引用各商標は同一の「シンケン」の称呼を生ずるものである。

また、請求人は、本願商標と引用各商標は、その観念が全く異なる旨主張するが、本願商標は、上記認定のとおり、その「シンケン」「Shinken」の文字部分が主要な自他役務識別標識として取引者、需要者に認識されることがあるところ、登録第3371242号商標も本願商標の「Shinken」と同一の綴りの「shinken」の文字を顕著に有してなること、登録第3371243号商標の「進研」の文字を片仮名及び欧文字で表記すれば「シンケン」「Shinken」となることからすれば、本願商標と引用各商標は、その観念においても類似性があると認められるものであり、この点の請求人の主張は採用できない。

そしてまた、請求人は、8件の商標登録例を示して本願商標は登録されるべきと主張するが、そのうちの商標登録第3371243号及び第4624026号は引用各商標と商標権者が同一人と確認できるものであり、他の6件の商標登録に係る商標は、その構成文字などが本願商標と異なるものであるから、これらの商標登録例があることをもって本願商標を登録すべき根拠とすることはできないものであり、この点の請求人の主張も採用できない。

そして、本件商標と引用各商標は、その外観に差異があることを考慮しても、上記認定のとおり、同一の「シンケン」の称呼を生ずるものであり、また、観念においても類似性があるから、類似の商標といわざるを得ない。

また、本願指定役務中の「技芸・スポーツ又は知識の教授」と引用各商標の指定役務である「中学生に対する学力テスト・入試模擬テストの施行,中学生に対する受験・学習指導,高校受験に関する情報の提供」とは、同一又は類似の役務と認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由により本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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