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Trademark Appeal Case

「スーパー」と成分名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20899(T2002−20899/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「スーパー・ルテイン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「ルテインを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,ゼアキサンチンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,マリーゴールド抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,リコペンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,トマト抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,アルファカロチンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,パーム油抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,人参油抽出物を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,ベータカロチンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,藻類抽出カロチンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,抽出ビタミンEを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,ドコサヘキサエン酸(DHA)を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,精製魚油を含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,アントシアニンを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,ブルーベリーエキスを含有する粉末状・錠剤状・顆粒状・液状・カプセルに封入した粉末状・カプセルに封入した顆粒状・カプセルに封入した液状の加工食品,植物を主原料とした粒状の加工食品」を指定商品として、平成12年12月14日登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『非常にすぐれた』『ごく上等の』の意味を有し、品質のすぐれていることを誇示するため、しばしば用いられている『スーパー』の文字と、『非水溶性の結晶状カロチノイド』の名称である『ルテイン』の文字を『・』を用いて一連に『スーパー・ルテイン』と書してなるが、これを、当該指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に『上等のルテインを用いた商品』の意味合い、すなわち商品の品質・原材料等を表示したものと把握するに止まり自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて

本願商標は、前記のとおり、「スーパー・ルテイン」の文字を書してなるところ、その構成中「スーパー」の文字は、健康食品分野においては、例えば、「スーパーカテキン」、「スーパーカルシウム」のように、「スーパー」のあとに効能を具体的に想起できる原材料名をつなげて、その原材料に含まれる有効成分の品質のよさを強調するかたちでよく使用されている語と認められるものである。

そして、本願商標の構成中「ルテイン」の文字は、「ブロッコリーや芽キャベツに多く含まれるカロチノイドの一種で、老化による網膜の黄斑変性を予防する働きがある」ものであり、近年、この目によいものであることに注目されて、健康食品分野において商品の原材料として使用されているものである。

さらに、以下のとおり、「ルテイン」を使用した他社の商品がインターネットホームページ上で紹介されている事実がある。

(a)「ASNOの商品」を紹介するホームページ(http://www.e-asno.com/01shopping/detail.php?id=468&cid=38)の健康食品「スーパールテイン:I・skiアイ・スキー」の説明には、「スーパールテイン ルテインは、臨床・安全性などの学術データがある米国ケミンフーズ社の特許製法精製ルテインを使用しています。・・ルテインとは、ほうれん草などの濃緑黄色野菜に多く含まれている天然色素群(カロチノイド)の一種で、光による酸化から網膜を守ると言われています。」の記載及び商品の主成分表示に「ルテイン 54mg」の記載がある。

(b)gooショッピングの「SOUKAI DRUGSTORE」のホームページ(http://www.google/com/search?q=cache:fZLiJXXZZcUJ:shop.goog.ne.jp/store/soukai/gds/11478?)の商品「スーパールテイン アイベリーグッド(発売元:ミロヴィーナス)」の説明において、「特徴」の項目には、「●現代人のためのアイケア必需品」とあり「カロチノイドの一種であるルテインが含まれています。」の記載がある。

以上のことよりすれば、「ルテイン」の文字は、商品の原材料表示と認められるものである。

また、「スーパー」の文字は、上記2件の商品についてみても、単に商品の品質の良さを強調する目的で使用されているとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、全体として「上質のルテイン」の意味合いを認識させる語であり、指定商品との関係においてみれば、これに接する取引者・需要者が、「上質のルテインを使用した商品」であるとしか認識し得ず、自他商品識別機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、ルテインを原材料とする商品に使用するときは、単に商品の原材料を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

(2)商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて

請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備する旨主張し証拠を提出しているが、添付されたいずれの証拠をみても、本願商標は、「ナチュラリープラス」や「NATURALLY PLUS」の文字等とともに使用されているものであって、本願商標のみが独立して使用され請求人の商標として、自他商品識別機能を有するに至ったという事実を認めることはできない。

(3)したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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