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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標取消と拒絶理由解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20046(T2003−20046/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20046(T2003−20046/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標取消と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20046(T2003−20046/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「祭」と「MATSURI」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年9月18日付け手続補正書をもって、第28類「ぱちんこ器具及びその部品・付属品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第2648396号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審が職権を持って調査したところ、原簿記載によれば、引用商標は、商標権一部取消審判が請求された結果、指定商品中「スロットマシン,ビリヤードクロス,遊戯用器具,ビリヤード用具」については、平成16年11月19日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同17年1月28日になされているものである。

してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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