結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20046(T2003−20046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「祭」と「MATSURI」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年9月18日付け手続補正書をもって、第28類「ぱちんこ器具及びその部品・付属品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2648396号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審が職権を持って調査したところ、原簿記載によれば、引用商標は、商標権一部取消審判が請求された結果、指定商品中「スロットマシン,ビリヤードクロス,遊戯用器具,ビリヤード用具」については、平成16年11月19日に登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が、同17年1月28日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と抵触をしないものとなったから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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