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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30976(T2003−30976/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

登録第431660号の1商標(以下「本件商標」という。)は、昭和27年7月10日に登録出願され、別掲の通りの構成よりなり、第65類「玩具及び運動遊戯具」を指定商品として、同28年9月21日に設定登録された登録第431660号商標の商標権の分割に係るものであって、第65類「玩具及び運動遊戯具但し、玩具,遊戯具を除く」を指定商品として、平成11年12月24日に分割の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品「玩具及び運動遊戯具但し、玩具,遊戯具を除く」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。

請求人は、商品区分第28類に属する商品を指定商品として商標登録出願をしたところ(商願2002年第104574号)、本件商標を引用して、商標法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由通知を受けたため、やむを得ず、本件取消審判を請求するに至ったものである。

本件商標は、請求の趣旨に記載の指定商品につき、商標法第50条に該当するものであると考える。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出した。

本件商標は、乙第2号証ないし同第6号証に示すとおり、審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者である被請求人により、請求に係る指定商品中の「ゴルフクラブ」に使用されていたものであるから、本件審判請求の理由は成り立たない。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。

乙第2号証は、2001年(平成13年)1月発行の「GOLF/EQUIPMENT GUIDE 2001」の要部複写であり、「ALL STAR−Jr./オールスター ジュニア」の商標のもとに「ウッドクラブ、アイアンクラブ、パター」の写真が掲載されていること。

乙第3号証は、平成13年2月15日付の公証人の証明書複写であり、乙第2号証のカタログがムツミクリエテ株式会社により、2000年(平成12年)11月から2001年(平成13年)1月にかけて、27,000部印刷され、2001年(平成13年)1月24日以降、被請求人と取引のある全国のスポーツ用品店(ゴルフ用品店を含む。)に発送されたこと。

乙第4号証は、ゴルフクラブの入った箱の写真であり、箱に入っているウッドクラブヘッド及びアイアンクラブヘッドには「ALLSTAR−Jr.」の商標が付されており、また、箱にも「オールスターJR」の商標が付されていること。

乙第5号証及び同第6号証は、出荷伝票であり、乙第5号証は、大阪市平野区のゴルフプラザグローバルに、2001年(平成13年)4月16日に「オールスターJR I−7」(末尾の「I−7」は「7番アイアン」であることを示す。)が1本送品されており、乙第6号証は、埼玉県草加市の有賀園ゴルフ草加店に、2001年(平成13年)4月16日に「オールスターJR I−7」が2本、同月20日に「オールスターJR I−5」等が8本送品されていること。

(2)以上の乙各号証を総合してみれば、被請求人は、本件審判の予告登録日(平成15年8月13日)前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る商品に含まれる「ゴルフクラブ」について使用していたものと認められる。

(3)一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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