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Trademark Appeal Case

法人の指定役務適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65058(T2002−65058/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第16類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年(平成13年)4月2日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、2002年(平成14年)12月3日付け限定通報により減縮補正され、最終的に、第16類「Printed products;publications;instructional or teaching material.」、第41類「Publishing ofbooks,newspapers and texts;organisation and running of seminars,colloquiums,conferences and conventions;education and training relatingto the resolution of disputes;information relating to the aforesaidservices.」及び第42類「Provision of information relating to lawsuits orother legal issues relating to international commercial contracts andresolution of international commercial disputes,legal administration ofexpertise procedures;alternative dispute resolution services(ADR);amicable dispute resolution services(ADR);arbitration,conciliation,mediation;pre−arbitral referee services;writing of texts.」とするものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

1.本願の指定役務中には、弁護士、弁理士及び司法書士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務第42類「Legal services.」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

2.本願商標は、次の(1)ないし(6)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(1)登録第2722552号商標、登録第3134136号商標、登録第3134137号商標、登録第3137874号商標、登録第4015394号商標、登録第4015395号商標及び登録第4301378号商標(これら7件を総括して、以下「引用A商標」という。)は、いずれもその構成中に「ICC」の文字を有してなり、商標登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務とするものである。

(2)登録第3164614号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ICC情報コミュニケーションフォーラム」の文字を横書きしてなり、平成5年5月21日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31203号)があった結果、指定商品中「印刷物」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同17年3月11日になされているものである。

(3)登録第3164615号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ICCメディアデザインワークショップ」の文字を横書きしてなり、平成5年5月21日に登録出願、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,歌がるた,トランプ,花札」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31204号)があった結果、指定商品中「印刷物」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同17年3月11日になされているものである。

(4)登録第3309323号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ICC」の欧文字と「Information Communication Center」の欧文字を二段に書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第41類「絵画・彫刻・写真技術等の芸術に関する知識の教授,セミナー・研究会の企画又は運営,映画・ビデオ映画の制作,音楽用コンパクトディスクの制作・音響又は映像用のスタジオの提供,映画フィルム・ビデオフィルムの貸与,音楽用コンパクトディスクの貸与」を指定役務として、同9年5月23日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31205号)があった結果、指定役務中「絵画・彫刻・写真技術等の芸術に関する知識の教授,セミナー・研究会の企画又は運営」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同17年3月11日になされているものである。

(5)登録第4008240号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ICC」の欧文字と「Information Communication Center」の欧文字を二段に書してなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「コミュニケーション・文化に関する調査及び分析,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープの貸与,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として、同9年6月6日に設定登録されたものであるが、その後、商標権の一部取消審判の請求(2004年審判第31206号)があった結果、指定役務中「知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が同17年3月11日になされているものである。

(6)登録第3147836号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年6月23日に登録出願、第41類「大学における教授,短期大学における教授,高等学校における教育,中学校における教育」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

第3 当審の判断

1.商標法第3条第1項柱書について

本願の指定役務は、前記第1のとおり補正されたことにより、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

したがって、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

2.商標法第4条第1項第11号について

(1)引用A商標ないし引用E商標について

本願の指定商品及び指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品及び指定役務とは類似しないものとなった。

また、引用B商標ないし引用E商標の商標権は、当該商標登録原簿によれば、上記第2のとおり、商標権の一部取消審判が請求された結果、審判請求に係る商品又は役務についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成17年3月11日になされているものである。

したがって、本願商標が、引用A商標ないし引用E商標と類似するとした本願の拒絶の理由は解消した。

(2)引用F商標について

本願商標は、前記第1のとおり、「ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体に相応して「アイシーシーインターナショナルコートオブアービトレーション」の称呼を生じるものであるが、極めて長い称呼であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、これに接する取引者、需要者は、その語頭部分の「ICC」の文字に着目し、これより生じる「アイシーシー」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。

そうすると、本願商標は、「ICC」の文字部分より単に「アイシーシー」の称呼をも生じるものである。

他方、引用F商標は、別掲のとおり、開いた本の図の上部に十字架を描き、その十字架に重ねるように「ICC」とおぼしき文字を白抜きの帯の上に配し、さらに全体を、上辺をアーチ状にしたほぼ長方形の輪郭で囲んでなるものであって、これは、全体としてまとまりよく、外観上一体に表した特異な図形よりなるものである。そして、「ICC」の文字とおぼしき部分も格別顕著に表されているものではなく、むしろ、図形全体に埋没し、目立たない態様で表されてなるから、殊更、「ICC」の文字とおぼしき部分のみを分離、抽出して取引に当たるとは言い難い。

してみれば、引用F商標からは、何らの称呼を生じないというのが相当である。

したがって、引用F商標より「アイシーシー」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用F商標とが称呼上類似するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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