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Trademark Appeal Case

観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90115(T2004−90115/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4727658号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4727658号商標(以下「本件商標」という。)は、「金運香」の文字を標準文字により表してなり、平成15年2月19日に登録出願、第3類「香料類」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は登録第4665667号商標と商標が類似し、かつ、その指定商品も互いに抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

(1)異議申立人が引用する登録第4665667号商標(以下「引用商標」という。)は、「金運の香り」の文字を横書きしてなり、平成14年6月6日に登録出願、第3類「芳香剤,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」ほか第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同15年4月25日に設定登録されたものである。

(2)そこで、本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標の構成中の「金運」の文字は、例えば岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば、「お金についての運勢。金が手に入る運」を意味する語として、また、「香」の文字は「か。かおり。におい。『香気・香水・芳香』」等を意味する語として知られているものであり、両語を結合してなる本件商標は、全体として「お金についての運勢のかおり」の如き意味合いを容易に想起させるものといえる。

他方、引用商標は、本件商標を構成する上記文字と同一の「金運」及び「香」の文字を格助詞「の」で結合し、「香」に送りがな「り」を付した構成からなり、本件商標と同様に、全体として「お金についての運勢のかおり」の意味合いを容易に認識し理解することができるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「お金についての運勢のかおり」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ず、また、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである

4.商標権者の意見

本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり、決定する。

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