結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90683(T2004−90683/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
この商標登録異議申立書には、申立ての理由及び証拠方法につき、追って補充する旨記載されているが、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
なお、登録異議申立人は、平成17年2月8日付けで商標登録異議申立理由補充書を提出しているが、同補充書は、上記、商標法第43条の4第2項に規定する所定の期間経過後の差し出しによるものであり、これを採用することはできない。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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