sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「レポラン」の称呼類似性:中間音の相違(第4条第1項第11号|審判異議2004−90104(T2004−90104/J7))

審判番号
異議2004−90104(T2004−90104/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レポラン」
争点(論点)
称呼類似性:中間音の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2004−90104(T2004−90104/J7)・異議)は、本件商標「レポラン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:中間音の相違」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4727527号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4727527号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4727527号商標(以下「本件商標」という。)は、「レポラン」及び「REPORUN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年11月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第4679162号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、その指定商品も同一であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して平成16年11月18日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第4679162号商標は、「レポリン」及び「LEPORIN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年5月24日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年6月6日に設定登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「レポラン」の称呼を生じ、引用商標は「レポリン」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、この「レポラン」の称呼と「レポリン」の称呼とは、同じ音数からなり、第3音において「ラ」と「リ」の音に相違を有するのみで、他の配列構成音を悉く同一にするものである。しかも、相違する「ラ」と「リ」の音にしても、同行に属する同質の近似した音であって、かつ、比較的聴取し難い中間に位置しているため、この相違が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなり、彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり、決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。