Trademark Appeal Case
称呼類似性:中間音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90104(T2004−90104/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4727527号商標(以下「本件商標」という。)は、「レポラン」及び「REPORUN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年11月21日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第4679162号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、その指定商品も同一であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
3.本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対して平成16年11月18日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
(1)引用商標
申立人が引用する登録第4679162号商標は、「レポリン」及び「LEPORIN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年5月24日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年6月6日に設定登録されたものである。
(2)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「レポラン」の称呼を生じ、引用商標は「レポリン」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、この「レポラン」の称呼と「レポリン」の称呼とは、同じ音数からなり、第3音において「ラ」と「リ」の音に相違を有するのみで、他の配列構成音を悉く同一にするものである。しかも、相違する「ラ」と「リ」の音にしても、同行に属する同質の近似した音であって、かつ、比較的聴取し難い中間に位置しているため、この相違が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなり、彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は同一のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。
4.商標権者の意見
本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。
5.当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり、決定する。
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