sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼類似性:中間音の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90104(T2004−90104/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4727527号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4727527号商標(以下「本件商標」という。)は、「レポラン」及び「REPORUN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年3月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年11月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、登録第4679162号商標(以下「引用商標」という。)と商標が類似し、その指定商品も同一であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して平成16年11月18日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第4679162号商標は、「レポリン」及び「LEPORIN」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年5月24日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同15年6月6日に設定登録されたものである。

(2)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「レポラン」の称呼を生じ、引用商標は「レポリン」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、この「レポラン」の称呼と「レポリン」の称呼とは、同じ音数からなり、第3音において「ラ」と「リ」の音に相違を有するのみで、他の配列構成音を悉く同一にするものである。しかも、相違する「ラ」と「リ」の音にしても、同行に属する同質の近似した音であって、かつ、比較的聴取し難い中間に位置しているため、この相違が全体に及ぼす影響はわずかなものであり、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が近似したものとなり、彼此相紛らわしいものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標と引用商標とは称呼上類似する商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は同一のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり、決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。