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Trademark Appeal Case

CAMPUSの称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90099(T2004−90099/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4727363号商標の指定商品中「眼鏡」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4727363号商標(以下「本件商標」という。)は、「CAMPUS SPMGR」の欧文字を横書きしてなり、平成15年5月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年11月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由(要旨)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標登録第564433号の1の2、同第2503794号及び同第2523971号の各商標と商標が類似し、本件商標の指定商品中の「眼鏡」と引用各商標の指定商品とは同一の商品であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1項により取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対して平成16年11月4日付取消理由通知書をもって通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

(1)引用商標

申立人が引用する登録第564433号の1の2商標は、「CAMPUS」及び「キヤンパス」の文字を二段に横書きしてなり、昭和34年12月2日に登録出願、第18類の登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年1月18日に設定登録された登録第564433号商標について、同53年12月18日に分割譲渡により、第18類「眼鏡,その部品及びこれらの類似商品」に分割移転されたものであり、その後、3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成13年9月19日付けで指定商品を第9類「眼鏡」とする書換登録がされているものである。

同じく登録第2503794号商標は、「キャンパス」の文字を横書きしてなり、平成2年9月18日に登録出願、第23類「コンタクトレンズ,その他の眼鏡,これらの部品および附属品」を指定商品として同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年1月14日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同16年6月2日に指定商品を第9類「眼鏡」とする書換登録がされているものである。

同じく登録第2523971号商標は、「CAMPUS」の文字を横書きしてなり、平成2年11月21日に登録出願、第23類「普通眼鏡,コンタクトレンズ,その他の眼鏡,これらの部品および附属品」を指定商品として同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同16年7月28日に指定商品を第9類「眼鏡」とする書換登録がされているものである。(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

(2)本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「CAMPUS」の文字部分と「SPMGR」の文字部分との間に半文字分ほどの間隙があることから、両部分は自ずと視覚上分離して看取されるものである。加えて、「CAMPUS」の文字は「(大学などの)構内、敷地、校庭、(転じて)大学」を意味する英語として親しまれているのに対し、「SPMGR」の文字は特定の既成語を表したものとはいえず単にローマ字を羅列したものとして認識されること、さらに全体としての「キャンパスエスピーエムジーアール」の称呼も冗長なものであることからすると、本件商標は、簡易迅速を尊ぶ取引においては、親しまれた「CAMPUS」の文字部分を捉え、これより生ずる「キャンパス」の称呼をもって取引に資される場合が少なくないものといえる。 そうすると、本件商標は、「キャンパスエスピーエムジーアール」の一連の称呼のほか、単に「キャンパス」の称呼をも生ずるものというべきである。 他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「キャンパス」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本件商標と引用商標とは「キャンパス」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ず、また、本件商標の指定商品中の「眼鏡」は

、引用商標の指定商品と同一のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中「眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

本件商標について、上記3.の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

5.当審の判断

本件商標についてした先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「眼鏡」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと言わざるを得ないから、商標法第43条の3第2項により、指定商品中「眼鏡」については、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり、決定する。

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