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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90045(T2004−90045/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4719181号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及びその指定役務中、第35類「電子計算機の操作」、同じく第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4719181号商標(以下「本件商標」という。)は、平成15年1月8日に登録出願され、「SAPMeister」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第9類、第35類、第41類及び第42類の商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同年10月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及びその指定役務中、第35類「電子計算機の操作」、同じく第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、取り消されるべき旨主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第34号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由

当審は、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成16年12月17日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

申立人より提出された甲号各証によれば、申立人はIT(情報通信技術)の分野において世界有数のグループ企業と認められるものであり、「SAP」の欧文字は、社名の要部を表すものとして長年に亘り使用され、かつ、申立人が開発、販売する「統合業務アプリケーション・ソフトウェア」を表示する商標として長年使用されてきた結果、我が国を含む世界の各国の多くの企業により、既に申立人の上記コンピュータプログラムが導入されていることが認められものであって、本件商標の登録出願時には、世界各国及び我が国の取引者、需要者の間において広く知られた商標であることが認められる。

しかして、本件商標は、上記したとおりであり、その構成中の語頭部分には申立人の上記著名な「SAP」商標と同一の「SAP」の文字を有するものであるから、これを申立人の業務に係る商品及び役務と密接な関係にある本願の指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び本願の指定役務中、第35類「電子計算機の操作」、同じく第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」ついて使用するときは、前記事情に照らし、これに接する取引者・需要者は、申立人の商標「SAP」を連想・想起し、該商品及び該役務があたかも申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、上記の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上述した取消理由に対し、商標権者は意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標登録は、指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び本願の指定役務中、第35類「電子計算機の操作」、同じく第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機用プログラムの提供」ついて、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第15号に違反してされたと認められるから、同法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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