結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第2403号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成5年10月25日登録出願、指定商品については、当審における平成9年2月7日付手続補正書をもって「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みのビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,犬笛」と補正したものである。
そして、この補正により、本願商標に係る指定商品は、原査定において拒絶の理由に引用した登録商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。
そうすると、もはや、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきものとすることはできない。その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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