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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼・外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2003−90855(T2003−90855/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4714099号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4714099号(平成14年10月7日出願、平成15年10月3日設定登録)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。

これに対して、平成16年11月1日付けで下記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものと認められるから、本件商標登録は、この取消理由によって、取り消すべきものである。

よって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

本件登録第4714099号商標(以下「本件商標」という。)は、「Christine Dion」の欧文字と「クリスティーヌ ディオン」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、平成14年10月7日に登録出願、第14類「身飾品」及び第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同15年10月3日に設定登録されたものである。

登録異議申立人「クリスチャン ディオール クチュール」(以下「申立人」という。)の提出に係る甲各号証(甲第1号証ないし甲第45号証)によれば、申立人は、フランスのファッションデザイナーである「Christian Dior(クリスチャン ディオール)」を創始者とするフランス国の法人であり、創始者の名に由来する「Christian Dior」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る婦人服、紳士服、バッグ、シューズ、ベルト、ジュエリー、眼鏡、腕時計、アクセサリー等の宝飾品、万年筆、ライター、シガーライター、香水等の化粧品などに使用される商標として、本件商標の出願時はもとより登録査定時においても、我が国における取引者・需要者の間に広く認識され、高い著名性を獲得しているものと認められる。

これに対し、本件商標は、「Christine Dion」の欧文字と「クリスチーヌディオン」の片仮名文字を二段に横書きした構成からなるものであり、そのうちの欧文字の文字構成からすると、片仮名文字は、欧文字の読みを特定するために併記したものと認められる。

そこで、本件商標中の「Christine Dion」の欧文字部分と引用商標の「Christian Dior」の欧文字とを対比すると、前半の「Christine」と「Christian」とは、末尾の2文字「ne」と「an」の違いを除き、第1文字目から第7文字目までの「C」「h」「r」「i」「s」「t」「i」の各文字を共通にするものであり、また、後半の「Dion」と「Dior」も末尾の1文字「n」と「r」の違いを除き、第1文字目から第3文字目までの「D」「i」「o」の各文字を共通にするものである。

そうすると、両者は、双方とも同じ全体構成文字である13文字中の10文字を共通にするうえ、前半において、相違する「ne」と「an」にしても、その位置が異なるものの、いずれも「n」の文字を含んでおり、かつ、「e」と「a」とて、どちらも丸みを帯びた字形において視覚上比較的近似した印象を受け得るものである。

また、後半において、相違する「n」と「r」にしても、「n」の右側の縦線が「r」では上方で終焉となっているという程度の差異ということができるものである。

そして、これらの差異は、前後半とも比較的印象の希薄になりがちな末尾の2文字ないしは1文字の位置にあることよりすれば、本件商標と引用商標の全体構成から受ける印象は相似たものとなり、外観において互いに紛らわしいものといわなければならない。

以上の両者間における酷似した事情に加え、商標権者のインターネットのウエブサイトのホームページ上において、本件商標「Christine Dion」に係る商品について、「弊社オリジナルのChristine Dionのショルダーバックです。・・・(中略)・・・Christian Diorではありませんので、ご理解の上ご入札お願い致します。弊社は、大阪で輸入雑貨の卸売業を営んでいる(有)モンタです。・・・」(甲第41号証)と掲載しており、商標権者である「有限会社モンタ」自身も「Christine Dion」と「Christian Dior」とが相紛らわしいものであることを認識しているということができるものである。そのうえ、本件商標の指定商品は、バッグ、ジュエリーなど申立人の業務に係る主たる商品を含むものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、取引者・需要者は、これより申立人の業務に係る著名な引用商標を連想、想起し、該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

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