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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AntiSpam」のアンチスパムの識別力(第3条第1項第3号|審判異議2003−90792(T2003−90792/J7))

審判番号
異議2003−90792(T2003−90792/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AntiSpam」
争点(論点)
アンチスパムの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90792(T2003−90792/J7)・異議)は、本件商標「AntiSpam」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アンチスパムの識別力」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4707565号商標の指定役務中「インターネットセキュリティに関する情報の提供,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の…」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4707565号商標の指定役務中「インターネットセキュリティに関する情報の提供,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,通信ネットワークシステムのセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4707565号商標(以下「本件商標」という。)は、「AntiSpam」の欧文字と「アンチスパム」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成15年1月29日に登録出願、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与,インターネットセキュリティに関する情報の提供,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,通信ネットワークシステムのセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同15年9月5日に設定登録されたものである。

第2 取消理由の通知の要旨

1 登録異議申立人トレンドマイクロ株式会社の提出に係る甲第2号証、甲第3号証、甲第5号証ないし甲第15号証及び同ホーメル・フーズ・コーポレーションの提出に係る甲第6号証、甲第10号証、甲第12号証、甲第14号証及び甲第23号証のインターネットホームページによれば、「アンチスパム」の語が「迷惑メールの拒否」程の意味合いをもって、1997年9月24日付「ZDNetニュース」を初めとし本件商標の登録査定(平成15年(2003年)8月1日)前において普通に使用されている事実を認めることができる。

また、登録異議申立人トレンドマイクロ株式会社の提出に係る甲第4号証及び同ホーメル・フーズ・コーポレーションの提出に係る甲第20号証のインターネットホームページによれば、1998年米国ワシントン州で「アンチスパム法」が制定された旨が記載されている事実を認めることができる。

そうすると、本件商標は、前記1のとおり「AntiSpam」「アンチスパム」の文字を書してなるものであるから、本件商標に接する取引者、需要者は、これより「迷惑メール対策の分野に関連する役務又は迷惑メール対策が必要とされる役務」等であることを容易に理解し、認識するにすぎないものとみるのが相当である。

2 してみれば、本件商標は、これをその指定役務中「インターネットセキュリティに関する情報の提供,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,通信ネットワークシステムのセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守」について使用しても、単にその役務の効能、用途を表示するというべきであり、自他役務の識別機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定役務中前記役務について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

第3 当審の判断

本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成16年12月7日付けで、前記第2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、前記第2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定役務中「インターネットセキュリティに関する情報の提供,ネットワークセキュリティ用のソフトを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ及びその他の周辺機器の貸与,通信ネットワークシステムのセキュリティ用プログラムの設計・作成又は保守」についての登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、その余の指定役務については、自他役務の識別機能を果たし得る役務とみるのが相当であって、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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