Trademark Appeal Case
商標の称呼類似と先願
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年異議第91913号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4154563号の2の2商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年6月17日に登録出願、「SAZABY」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,合成香料,化粧品」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録された登録第4154563号の分割登録に係るものであるところ、同15年4月9日付けで登録第4154563号の1(指定商品「せっけん類」)及び登録第4154563号の2(指定商品「合成香料,化粧品」)に分割登録され、さらに、同年7月14日付けで、同号の2については、同号の2の1(指定商品「合成香料」)と同号の2の2に分割登録され、その指定商品を「化粧品」とするものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標の登録は、商標法第4第1項第11号、15号及び同第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきである。
3 取消理由の通知の要旨
当審は、平成16年8月25日付けで商標権者に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与え、本件商標の登録は商標法第43条の3第2項の規定に基づき取消すべきものと認める旨通知した理由の要旨は、次のとおりである。
本件商標は、平成5年6月7日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品とする商標登録願平5−56103号商標(以下「引用商標」という。)と、それぞれの構成文字に相応して生ずる「サザビー」の称呼において類似する商標であり、それぞれの指定商品も同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、本件商標より最先の商標登録出願に係るものあると認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第8条第1項に違反してなされたものといわなければならない。
4 商標権者の意見
前記3の取消理由の通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。
5 当審の判断
本件商標についてした商標法第8条第1項を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。そして、引用商標は、平成16年10月1日付けで登録第3371459号として商標権の設定登録がなされている。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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