Trademark Appeal Case
くっきりフェイスの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90362(T2004−90362/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4755038号商標(以下、「本件商標」という。)は、「くっきりフェイス」の文字を横書きしてなり、平成11年10月6日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成16年3月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、「輪郭等が周囲のものから明確に区別されて印象づけられること」の意味を有する「くっきり」の語と、「顔」の意味を有する「フェイス」の語からなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、「顔の輪郭を際立たせる商品」であることを直感させ、単に商品の効能、品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「顔の輪郭を際立たせる商品」以外の商品に使用するときは、その商品が「顔の輪郭を際立たせる商品」であるかのごとく商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標は、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり「くっきりフェイス」の文字よりなるところ、これが平仮名文字と片仮名文字を組み合わせているものであるとしても、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもってまとまりよく一体的に表されているものである。
(1)甲第1号証中には、化粧品に「くっきりフェイス」の語(文字)を使用している例を2例認めることができるのでこれについて検討する。
(a)第1例目は、被請求人ホームページであって、化粧品の包装面に他の文字や図形と分離して表されていることから、自他商品識別機能を有する使用といい得る使用の方法である。
(b)第2例目は、第1例目とは別の化粧品と認められる「『スレンディア フェイスジェル』の商品情報」と表示されているインターネット(2004年5月14日打ち出し)であって、この頁には、「[商品の特徴]『頬、あご、首にぬるだけでくっきりフェイスに。』」の記載を認めることができが、その記載の下方部には、「ご愛顧ありがとうございました。製造中止の為、取り扱いを終了いたしました。」の文言も付されているものである。そうすると、第2例目の記載のみをもってしては、「くっきりフェイス」の語(文字)が、直ちに、本件指定商品の分野において、商品の効能、品質を具体的に、かつ直接的に表したということはできないものである。
(2)そうすると、本件商標は、その構成中の「くっきり」の文字が「輪郭等が周囲のものから明確に区別されて印象づけられること」の意味を有し、同じく「フェイス」の文字が「顔」の意味を有するとしても、かかる構成においては、化粧品の特定の品質を具体的に表示するものと直ちに理解できないことは前記(1)のとおりである。
したがって、本件商標は、表された構成全体をもって一体不可分の造語として把握・認識されるとみるのが自然である。
(3)むすび
上記のとおり、本件商標は、自他商品の識別機能を有する商標といえるから、これを「顔の輪郭を際立たせる商品」に使用しても、その商品の効能、品質、用途を普通に用いられる方法で表示する商標ということはできないし、前記商品以外の商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、取り消すべき限りではない。
よって、結論のとおり決定する。
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