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Trademark Appeal Case

短音商標の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2004−90334(T2004−90334/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4752752号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4752752号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ハニー」及び「HONEY」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成14年11月14日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異義申立人の引用する登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第676799号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「ハミー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和38年10月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同40年5月25日に設定登録され、同50年8月1日、同60年6月18日及び平成7年8月30日の3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(2)登録第4387149号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ファニー」及び「fanny」のやや図案化されている文字を上下二段に横書きしてなり、平成11年4月30日に登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿 」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、その構成から「ハニー」の称呼を生じるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、その構成から、それぞれ「ハミー」又は「ファニー」の称呼を生ずるものであるから、両者は称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、その構成より「ハニー」の称呼を生じ、「蜂蜜」の観念を有するものである。

(2)引用商標1は、その構成より「ハミー」の称呼を生じ、特定の観念を有しない造語といえるものであり、引用商標2は、その構成より「ファニー」の称呼を生じ、「しり」の観念を有するものである。

(3)本件商標と引用商標1及び引用商標2の類否について

本件商標と引用商標1及び引用商標2の構成は、前記1及び2(1)、(2)のとおりであるから、両者は、外観において相紛れるおそれはない。また、観念についてみても、本件商標は、「蜂蜜」の観念を有するのに対し、引用商標1は、特定の観念を有しないものであり、引用商標2は、「しり」の観念を有するから、両者は、観念において相紛れるおそれはないといえる。

本件商標と引用商標1の称呼についてみるに、本件商標より生ずる「ハニー」の称呼と、引用商標1より生ずる「ハミー」の称呼は、共に長音を含めて3音という短い音構成よりなるものであるから、両者は、第1音を共通にしているとしても、第2音において「ニー」と「ミー」の音の差有するから聴別し得るものである。

本件商標と引用商標2の称呼についてみるに、本件商標より生ずる「ハニー」の称呼と、引用商標2より生ずる「ファニー」の称呼は、共に長音を含めて3音構成という短い音構成よりなるものであって、かつ、称呼において印象の強い語頭音において「ハ」と「ファ」の音の差違があることから、第2音「ニー」の音を共通にしているとしても両者は、聴別し得るものである。

(4)以上のとおり、本件商標と引用商標1及び引用商標2は、外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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