sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「化粧品」の記号と普通名称の結合商標の識別力(第3条第1項第6号|審判異議2004−90342(T2004−90342/J7))

審判番号
異議2004−90342(T2004−90342/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「化粧品」
争点(論点)
記号と普通名称の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−90342(T2004−90342/J7)・異議)は、本件商標「化粧品」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号と普通名称の結合商標の識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4753960号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4753960号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4753960号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、その指定商品との関係からすると、その構成中の「COSMETICS」の語が、本件指定商品の「化粧品」を意味する英語である「COSMETIC」の語を複数形にしたものである。そして、本件商標は、この「COSMETICS」の語に商品の記号、符号等として普通に使用される英文字「B.R」を付して「B.R COSMETICS」としたにすぎないものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「商品記号『B.R』の化粧品」であることを表示しているものと認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり「B.R COSMETICS」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の前半部「B.R」と後半部「COSMETICS」とが半角程度の間隔を有しているとしても、これらの文字は、まとまりよく一体的に表されているものである。

そうすると、かかる構成にある本件商標にあっては、前半部「B.R」の文字が商品の記号・符号として認識されるとはいえないものであり、たとえ、その構成中に「化粧品」を意味する「COSMETIC」の文字を有しているとしても、これに接する取引者、需要者は、表された文字全体をもって、一種の造語よりなる商標と把握・認識するというのが相当といえるものである。

そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。