Trademark Appeal Case
記号と普通名称の結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90342(T2004−90342/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4753960号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月1日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、平成16年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨) 本件商標は、その指定商品との関係からすると、その構成中の「COSMETICS」の語が、本件指定商品の「化粧品」を意味する英語である「COSMETIC」の語を複数形にしたものである。そして、本件商標は、この「COSMETICS」の語に商品の記号、符号等として普通に使用される英文字「B.R」を付して「B.R COSMETICS」としたにすぎないものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用するときは、「商品記号『B.R』の化粧品」であることを表示しているものと認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり「B.R COSMETICS」の文字を横書きしてなるところ、その構成中の前半部「B.R」と後半部「COSMETICS」とが半角程度の間隔を有しているとしても、これらの文字は、まとまりよく一体的に表されているものである。
そうすると、かかる構成にある本件商標にあっては、前半部「B.R」の文字が商品の記号・符号として認識されるとはいえないものであり、たとえ、その構成中に「化粧品」を意味する「COSMETIC」の文字を有しているとしても、これに接する取引者、需要者は、表された文字全体をもって、一種の造語よりなる商標と把握・認識するというのが相当といえるものである。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということができないから、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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