Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−21898(T2002−21898/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、円図形の中に白抜きで表した「A」と「CUBE」の欧文字を色彩を用いて表示してなり、第9類「電子応用機械器具(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及びその部品」を指定商品として、平成13年4月25日に商標登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定が引用した、登録第3141680号商標(以下、「引用商標」という。)は「ACCUVE」の欧文字を表してなり、平成4年7月31日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のも のを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成8月4月30日に設定登録され、現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、色彩を用いた円図形の中のやや右よりに「A」の欧文字を白抜きにして表し、続いて「CUBE」の欧文字を表示してなるものであるところ、該欧文字部分は同じ書体であって、「A」を描いている円図形と「CUBE」の欧文字部分は、同じ色彩を基調に用いていることから、全体として一体的にまとまりよく構成されているものと認識させ、「ACUBE」の欧文字より生ずる「エイキューブ」又は「アキューブ」の称呼も淀みなく称呼できるものである。
他方、引用商標は、「ACCUVE」の欧文字を表してなるところ、例えば英語の「accumulate(積み上げる,蓄積する等の意)」、「accusable(告訴すべき,非難すべきの意)」、「accusation(告発、告訴等の意)」等、「accu」の文字部分を「アキュ」と発音する例を考慮すれば、「ACCUVE」の文字よりは「アキューブ」の称呼を生ずるものと認められる。また、該文字は、特定の語義を有しない造語といえるものであり、かつ、取引上何らかの意味合いをもって使用され、又は認識されている事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標と引用商標は「アキューブ」の称呼を共通にするものであり、外観上の相違を考慮しても、なお、称呼上類似の商標というべきであって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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