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Trademark Appeal Case

役務の役割名と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−16406(T2003−16406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「自然観察指導員」の文字を書してなり、願書記載のとおりの第41類に属する役務を指定役務として、平成14年6月27日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、同15年5月19日付け手続補正書により、第41類「自然に関する知識及び思想の教授,自然保護に関する指導者の登録制度講習会における教授,自然保護に関するセミナー・研修会及び講習会の企画・運営又は開催,自然観察会及び自然観察活動の企画・運営又は開催,環境教育・環境学習・環境保全活動の指導者の人材育成・研修」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、自然観察の意義、重要性、方法等について教え導く人の意を容易に認識させる『自然観察指導員』の文字よりなるものであるから、このようなものを自然と関連が深い役務である本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者はその役務に前記の自然観察指導員が係わっているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「自然観察指導員」の文字よりなるところ、この語から、「自然観察に関する指導員」程度の意味合いを看取することがあるとしても、本願の指定役務との関係よりすれば、該語より、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいえない。

加えて、「自然観察指導員」の文字全体としては辞書、辞典等に掲載されるような一般的な語ではなく、しかも、出願人の提出した証拠によれば、出願人は、昭和35年7月13日に厚生大臣の認可を得て設立された財団法人であって、「自然観察指導員」の認定・登録制度を昭和53年に発足させ、全国各地で講習会・研修会を開催し、平成13年度末における「自然観察指導員」の登録者数は8000人を超えていることが認められ、出願人以外の者が「自然観察指導員」の文字を本願商標の指定役務に使用している事実は見出せない。

以上のとおり、「自然保護指導員」の文字は、出願人が本願商標の指定役務について使用する名称として定着しているというべきであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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