1 本願商標
本願商標は、「OPTI」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年1月8日付け手続補正書をもって、第16類「業務用食品包装用プラスチックフィルム,包装用プラスチックフィルム,プラスチック製包装用袋,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム」及び第17類「包装用プラスチック製詰物材料,フィルム生地,その他のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4573092号商標(以下「引用商標」という。)は、「OPTI−SEAL」の文字(標準文字による。)を書してなり、平成13年8月7日に登録出願、第16類「再密封可能なプラスチック製の包装用袋,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」を指定商品として、同14年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、前半の「OPTI」の文字と後半の「SEAL」の文字とは「−」(ハイフン)を介して外観上まとまりよく一体に構成されて、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「オプティシール」又は「オプチシール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「OPTI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
してみれば、引用商標は「オプティシール」の一連の称呼を生ずる一体不可分の商標とみるのが相当である。
そうすると、引用商標より「オプティ」又は「オプチ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。