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Trademark Appeal Case

付加語の識別力と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−21064(T2003−21064/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年2月5日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、同15年10月30日付けの手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原審において登録第4129522号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月18日に登録出願がされ、第32類「鉱泉水」を指定商品として同10年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「グロンサン」の文字(太文字で大きく顕著に表されている。)と「ファースト」の文字及び「FIRST」の文字を三段に横書きした構成よりなるところ、その構成中の「ファースト」及び「FIRST」の文字(語)は、「(序数の)第1の、1番目の、最初の、最も重要な、主要な、最高の、一級品の」等の意味を有し、ありふれた日常語として一般に広く親しまれている語であり、本願商標の指定商品に使用された場合には、商品の等級、品質誇称表示の一つとして理解され、商品の識別標識として強い識別力を発揮する語であるとはいえず、かつ、「グロンサン」が、ドリンク剤に使用され、ある程度著名性を有していることを考慮し総合判断すると、取引者、需要者が「グロンサン」の文字部分を捨象して、「ファースト」、「FIRST」の文字部分をもって取引に当たるものとは到底認められないものである。

してみると、本願商標は、その要部といえる「グロンサン」の文字に相応した「グロンサン」の称呼もしくは構成全体から「グロンサンファースト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標より「ファースト」の称呼をも生ずるとし、それを前提に、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の認定、判断は妥当なものでなく、その取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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