結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21271(T2003−21271/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ETシリーズ」の文字を標準文字で書してなり、平成14年4月4日に登録出願され、第7類、第9類、第11類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、『ET』の文字と『シリーズ』の文字を連結して『ETシリーズ』と書してなるところ、前半部分の『ET』の文字は一般にローマ文字1文字乃至2文字よりなる標章は、商品及び役務の記号、符号の一類型と認められ、それに続く、後半部分の『シリーズ』の文字は『連続性を持つ商品や役務の貸与』として一般に使用されていることから、該文字を例えば、指定商品中の『測定機械器具』や指定役務中の『測定機械器具の貸与』に使用したときには、単にシリーズものであることを理解させるに過ぎず、自他商品(役務)の識別力がないことから、これに接する需要者は、何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識し得ないものといわなければならない。そして、前記以外の商品及び役務について使用した場合には、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、各文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「イーティーシリーズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「ET」の欧文字が商品又は役務の規格、型式、等級等を表す記号、符号の一類型を表し、「シリーズ」の片仮名文字が「連続性を持つ一連のもの」を意味するものであるとしても、かかる構成においては、殊更、「ET」と「シリーズ」の各文字部分を分離、抽出して、それぞれを認識、理解しなければならない特段の事情を見出し得ないものである。
また、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用した場合、商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、特定の商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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