結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−19153(T2003−19153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ディーグラム」及び「D−GRAM」の文字を二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審における平成15年7月7日受付及び当審における同17年4月25日受付の手続補正書により、第35類「広告の企画,商品展示会の企画,プロモーションビデオの制作,広告文の作成,ショーウインドーの装飾,市場調査,市場情報の提供」及び第42類「広告宣伝物のデザインの考案,企業・公共団体のイメージ統一化とイメージアップの為のイメージカラー等のデザインの考案,家庭用・工業用電気製品・楽器等の商品の設計及びそのデザインの考案,カタログ・ポスター・シンボルマークのデザインの考案」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4683166号商標(平成13年9月5日に登録出願、同15年6月20日に設定登録、以下「引用商標」という。)は、「e−GRAM」及び「イーグラム」の文字を二段に書してなり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の欧文字部分については、同じ書体、同じ大きさで表された「D」と「GRAM」の各文字をハイフンで結合して外観上まとまりよく表され、上段の「ディーグラム」の文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、その構成文字全体より生ずる「ディーグラム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「D」の文字が、役務の等級、内容等表示するための記号、符号として類型的に使用されるものであるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が、該文字をそのような記号、符号として認識し、構成中の「グラム」及び「GRAM」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握するとみるのが自然であり、他に構成中の「グラム」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ディーグラム」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字部分については、各構成文字をハイフンで結合して外観上まとまりよく表され、下段の片仮名文字が、その欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであり、その構成文字全体より生ずる「イーグラム」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標と同様に、特定の観念を有しない不可分一体に表された一種の造語よりなるものと判断するのが相当であるから、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「イーグラム」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標及び引用商標より「グラム」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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