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結論

勝訴(請求認容)

商標「PDCA」の識別力(第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判不服2002−24056(T2002−24056/J1))

審判番号
不服2002−24056(T2002−24056/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PDCA」
争点(論点)
「PDCA」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24056(T2002−24056/J1)・不服)は、本件商標「PDCA」について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「PDCA」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PDCA」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成17年4月28日付け手続補正書により、「携帯情報端末」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品との関係から品質管理の実践手順である『Plan、Do、Check、Action』の略語であることを直ちに認識させる『PDCA』の文字を書してなるものであるから、これを『品質管理の実践手順を組み込んだ電子計算機用プログラム』に使用しても、取引者・需要者は、単に商品の品質を強調表示するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標は、商品との関係から品質管理の実践手順である『Plan、Do、Check、Action』の略語であることを直ちに認識させる『PDCA』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『品質管理の実践手順を取り入れていることを強調し、その商品の販売を促進する際に、人の注意を引くのに、企業努力をこの言葉に込めて使用するもの。』と理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PDCA」の文字よりなるところ、当審において調査するも、原審説示のように「PDCA」の語が具体的に特定の商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものとは認められず、また、「PDCA」の語が「品質管理の実践手順を取り入れていることを強調し、その商品の販売を促進する際に、人の注意を引くのに、企業努力をこの言葉に込めて使用するもの。」と直ちに理解するとまではいい得ない。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されているものとはいえないものであって、自他商品の識別標識としての機能を有するものであり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものともいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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