結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−7543(T2002−7543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年4月18日に登録出願されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(a)ないし(d)のとおりである。
(a)登録第4073025号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年5月22日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。
(b)登録第4195215号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年2月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月9日に設定登録されたものである。
(c)登録第4327531号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成10年11月25日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
(d)登録第4378935号商標は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月15日に登録出願され、第9類、第20類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されたものである。
(上記(a)ないし(d)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおり、黒塗りの犬の図形のみよりなるものであるのに対し、引用商標は、別掲(2)ないし(5)のとおり、黒塗りの犬の図形と「DOG・DEPT」の文字との組み合わせよりなるもの及び黒塗りの犬の図形のみよりなるものである。
そして、本願商標と引用商標の図形部分と図形(以下「引用商標図形」という。)とは、いずれも左向きで立った姿勢を保ち、黒塗りで描かれている犬の図形である点で共通するが、本願商標の犬は、胴体に対して頭が大きく、首も胴体も足も太く、首に小さく突出した三角形状の部分を有する全体的にどっしりとした犬という印象を与えるのが特徴的であるのに対し、引用商標図形の犬は、胴体に対して頭がかなり小さく、胴体も脚も細く、首から脚にかけてふさふさした毛と思しき部分を有する全体的にスマートな犬という印象を与えるのが特徴的といえるものである。
してみると、本願商標と引用商標図形とは、前記の差異からして、その構成全体も明らかに異なった印象を受けるものといえるものであって、両者を時と処を異にして観た場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標図形とは、いずれも直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標と引用商標図形とは、称呼及び観念上比較することのできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念において類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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