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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BACKPACKER」のBACKPACKERの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−18982(T2002−18982/J1))

審判番号
不服2002−18982(T2002−18982/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BACKPACKER」
争点(論点)
BACKPACKERの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−18982(T2002−18982/J1)・不服)は、本件商標「BACKPACKER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BACKPACKERの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BACKPACKER」の文字を標準文字で横書きしてなり、第18類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年6月14日付け手続補正書によって、第18類「かばん類,袋物類」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『BACKPAKER』の文字を書してなるものであるが、該文字は、『BACKPACK(枠組み付きのリュックサック)を背負って旅する人』を指称する外来語として、わが国においても日常理解されている語であるから、その指定商品中、例えば『登山用バック,背負子,バックパック』等に使用しても、該商品が、BACKPACKER(バックパッカー)と称される登山家・アウトドアスポーツ愛好者達に適した商品であるものと看取させ、その商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BACKPACKER」の文字よりなるところ、該文字は、「バックパックを背負って旅行(登山)する人」(「ジーニアス英和辞典改訂版」株式会社大修館書店発行)、「バックパッキングをする人」(「コンサイスカタカナ語辞典」三省堂発行)を意味する語であると容易に認識し得るものである。

また、「バックパッカー」の文字は、バックパッキングする旅行者間においては一般的に使用されている語であるところである。

このことは、例えば、株式会社ジー・サーチの提供に係る新聞記事情報データベース及び各種商品を紹介するインターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。

(1)2003.5.4 「毎日新聞」 東京朝刊 11頁

「・・それでも、アジアの旅行書は、若いバックパッカーを中心に売れ行き好調。」

(2)2003.9.15 「毎日新聞」 地方版/広島 25頁

「一時期は、若者を中心にした長期旅行のバックパッカーの姿が目立ちましたが、リュックサックが街中のファッションとして認知され始めたのはいつのころからだったのでしょうか」

(3)2003.12.26 「毎日新聞」 地方版/埼玉 22頁

「12万円で世界を歩くという旅行記がある。バックパッカーの教祖的存在、下川祐治氏の出世作でビンボー旅行のバイブルとも言われる名誉である。」

(4)2004.6.13 「共同通信」

「・・学生向けの企業就職ガイドを作っていたダイヤモンド・ビック社が・・鉄道バスで各地を回るバックパッキングの自由旅行が70年代半ばに提案される。・・学生時代はバックパッカー。米国の若者が持っていたバックパッカー用ガイドにあこがれ、その本にならって切断面をブルーにした。」

(5)「人気のキャプサン!夏山はもちろん、バックパッカーにも!・・海外バックパッカー バックパック」

http://store.yahoo.co.jp/fieldmarks/millet-m08705-400.html

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「リュックサック,バックパック」に使用しても、「BACKPACKER(バックパッカー)」と称される登山家・アウトドアスポーツ愛好者達用の商品であるものと看取させ、単に商品の品質・用途を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、また、上記以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

なお、請求人は、本願と同一の商標である「BACKPACKER」が、本願と同一の指定商品について、登録第4052310号商標として認められたことよりすれば(なお、本請求人より不使用取消審判請求され、平成13年5月30日に「かばん類,袋物」についてその登録は取り消す旨、確定登録された。)、本願商標も登録されるべき旨主張するが、そもそも具体的事案の判断は、過去の審査例等の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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