結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21223(T2003−21223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「禅カウンセリング」の文字と該「禅」の漢字の上部に小さく「ZEN」の欧文字を配した構成よりなり、第45類「身の上相談」を指定役務として、平成15年1月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『禅カウンセリング』の文字と『禅』の文字の上部にそのローマ字表記と認められる『ZEN』の文字を小さく表してなるところ、これは普通に用いられる方法で表してなるものと認められるが、構成中の『禅』は『心を安定・統一させ宗教的叡知に達しようとする修行法』を意味するものであり、また、『カウンセリング』は『助言、指導』の意味を有する語であることから、これを指定役務との関係からみたときは、全体として『心を安定・統一させ宗教的叡知に達しようとする修行法を利用した相談』であることを認識させるに止まるものであり、これを本願指定役務中前記文字に照応する役務に使用するときは、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「禅カウンセリング」の文字と該「禅」の漢字の上部に小さく「ZEN」の欧文字を配した構成よりなるところ、該「ZEN」の欧文字は「禅」の漢字から生ずる読みを欧文字で表したものと認められるものである。
そして、「禅カウンセリング」の文字は、一連に同じ書体、同じ大きさで視覚上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体の構成文字から生ずると認められる「ゼンカウンセリング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、原審説示の如く「心を安定・統一させることによって宗教的叡知に達しようとする修行法を利用した相談」の如き意味合いを看取し得るとしても、これよりは、直ちに役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質等を表示したものとは認識し得ず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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